○南さつま市税条例施行規則

令和2年2月21日

規則第5号

南さつま市税条例施行規則(平成17年南さつま市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、次に掲げる者を市長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 総務企画部税務課に勤務する市の職員

(2) 支所の市民課地域振興係に勤務する市の職員

(3) 前2号に掲げる者以外の市の職員で市長が特に指定するもの

(徴税吏員の証票)

第3条 徴税吏員が携帯する証票の様式は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査及び財産の調査並びに財産の差押えを行う場合 第1号様式

(2) 市税に関する犯則事件調査のために質問、検査、領置、立入検査、捜索又は差押えを行う場合 第2号様式

(固定資産評価補助員の委任)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の固定資産評価補助員は、次に掲げる者を市長の委任を受けた固定資産評価補助員とする。

(1) 総務企画部税務課固定資産税係に勤務する市の職員

(2) 前号に掲げる者以外の市の職員で市長が特に指定するもの

(固定資産評価員及び固定資産評価補助員の証票の様式)

第5条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「固定資産評価員等」という。)が携帯する証票の様式は、次に掲げる事項についてそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価員が質問し、又は検査を行う場合 第3号様式

(2) 固定資産評価補助員が質問し、又は検査を行う場合 第4号様式

(身分証明書の携帯)

第6条 徴税吏員又は固定資産評価員等は、その職務を行う場合においては、常に身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(寄附金税額控除)

第7条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定めるものは、鹿児島県税条例施行規則(昭和38年鹿児島県規則第32号)で定めるところにより、県知事が指定したものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第8条 条例第91条第4項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 標識のひな型(第5号様式)

(2) 標識交付証明書(第6号様式)

(市税の賦課徴収に係る各種様式)

第9条 市税の賦課徴収に必要な申告書、通知書又は帳票等の様式は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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南さつま市税条例施行規則

令和2年2月21日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)