○南さつま市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、幼児を対象とするフッ化物歯面塗布事業を実施することにより、幼児のう蝕予防及び口腔の健康の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 幼児 歯面塗布を受診する日の属する月に3歳又は4歳に達する者及び5歳未満で歯面塗布を受診する必要があると市長が特に必要と認める者をいう。

(2) 歯面塗布 う蝕予防フッ化物歯面塗布材を歯面に塗布する方法により行うものをいう。

(3) 委託医療機関 市長が委託する市内の医療機関をいう。

(対象者)

第3条 フッ化物歯面塗布事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、歯面塗布を受診する日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている幼児とする。

(実施方法)

第4条 歯面塗布は、委託医療機関において個別に実施するものとする。

(受診)

第5条 市長は、あらかじめ対象者の保護者に対し、南さつま市フッ化物歯面塗布受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 歯面塗布を受けようとする対象者の保護者は、受診票を委託医療機関に提出して受診するものとする。

(受診期間)

第6条 歯面塗布の受診期間は、3歳又は4歳に達する者にあっては、当該月の初日から翌月末日まで、5歳未満で歯面塗布を受診する必要があると市長が特に必要と認める者にあっては、受診票の交付を受けた日から2か月以内の市長が定める日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、対象者の入院等やむを得ない理由により受診期間中に受診できないと認められるときは、当該受診期間を変更することができる。

(委託料の請求)

第7条 委託医療機関は、歯面塗布に係る委託料の支払を受けようとするときは、歯面塗布を実施した月の翌月10日までに、南さつま市フッ化物歯面塗布委託料請求書(第2号様式)に当該月の南さつま市フッ化物歯面塗布受診者名簿(第3号様式)を添えて、市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。

(費用の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により歯面塗布を受けた者があるときは、その受診に要する費用の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、フッ化物歯面塗布事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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南さつま市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)