○南さつま市放射性物質等持込拒否及び原子力関連施設等の立地拒否に関する条例

令和2年3月18日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、放射能による被害から市民の生命と生活を守り、南さつま市の有する豊かな自然環境と貴重な生態系を放射能による汚染から予防することによって、現在及び将来の市民の健康と安心して住める生活環境を保障し、自然と調和した地域発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性物質等」とは、原子力関連施設等から発生する使用済燃料や様々なレベルの放射性廃棄物と原子力発電所の事故により汚染(汚染土や瓦礫等を含む。)された放射性物質や原子力の利用と研究に供され、それらに伴って発生する物又は廃棄される全ての放射性物質をいう。

2 この条例において「原子力関連施設等」とは、原子力発電所並びに核燃料(使用済核燃料を含む。)の加工施設、中間貯蔵施設、再処理施設、濃縮施設及び放射性廃棄物の最終処分場並びに研究施設など、原子力利用と研究に関わる全ての施設をいう。

(基本施策)

第3条 南さつま市は、いかなる場合も放射性物質等の市内持込みを拒否する。

2 南さつま市は、いかなる場合も原子力関連施設等の南薩地域への立地及び建設に反対する。

(立場の表明)

第4条 南さつま市は、第1条の目的を達成するため、国及び関係機関に対し、前条の基本施策を通知して、その立場を明らかにする。

(権限)

第5条 南さつま市は、第3条第1項及び第2項に定める、放射性物質等の持込み又は原子力関連施設等の南薩地域への立地及び建設に関する計画等が疑われる場合には、関係機関及び関係施設に対して関連情報の提供を求めることができる。

2 南さつま市は、放射性物質等の市内持込みについて疑いが生じた場合は、疑いのある原子力関連施設等及び関係機関に対して報告を求め、必要な限度において関係場所へその身分を示す証票を携帯した職員を立ち入らせ、状況を調査させることができる。

3 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 南さつま市は、この条例に違反した原子力関連施設等及び関係機関の責任者に対し、施設の供用及び操業の即時停止を求めることができる。

(市民の責務)

第6条 南さつま市民は、この条例の趣旨を遵守し、放射性物質等及び原子力関連施設等の市内持込みをさせないよう努めなければならない。

(市長等の責務)

第7条 市長、副市長、教育長、教育委員、農業委員、市議会議員、市職員等の地方公務員は、この条例の趣旨を遵守し、入手した放射性物質等及び原子力関連施設等に対する情報は、速やかに市民、近隣市、鹿児島県知事に知らせるよう努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市放射性物質等持込拒否及び原子力関連施設等の立地拒否に関する条例

令和2年3月18日 条例第8号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和2年3月18日 条例第8号