○南さつま市下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年3月26日

告示第51号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、南さつま市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を、次のとおり指定し令和2年4月1日から施行する。

南さつま農業協同組合

南さつま市下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年3月26日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月26日 告示第51号