○南さつま市下水道事業事務決裁規則

令和2年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はその補助組織が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(市長の事務の代決)

第3条 市長が不在のときは、都市整備課長がその事務を代決する。

(課長の事務の代決)

第4条 課長が不在のときは、生活排水対策係長がその事務を代決する。

2 生活排水対策係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前2条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決権者は、代決した事項については、決裁権者の登庁後速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第7条 専決権限を有する者は、この規則に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他市長において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(都市整備課長の専決事項)

第8条 都市整備課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収支命令に関すること(1件50万円未満)ただし、次に掲げるものにあっては、金額に関係せず専決事項とする。

 給料

 手当

 退職手当組合負担金

 法定福利費

 光熱費

 通信運搬費のうち通信費

 動力費

 企業債利息

 企業債償還金

(2) 備品及び原材料の購入に関すること(1件500万円未満)

(3) 修繕に関すること(1件500万円未満)

(4) 委託に関すること(1件500万円未満)

(5) 工事の施工に関すること(1件1,000万円未満)

(6) 収入の調定に関すること。

(7) 収入金及び支出金の科目更正に関すること。

(8) 定例に属する軽易な報告に関すること。

(9) 参考資料の収集及び軽易な文書の照会、回答に関すること。

(10) 軽易な書類の検閲に関すること。

(11) 軽易な経由文書の進達又は通達に関すること。

(12) 廃棄書類の処分に関すること。

(13) 過誤納金の還付に関すること。

(14) 予定価格10万円を超えない不用品の処分に関すること。

(専決事項に明記しない事件の処理)

第9条 専決事項に明記しない事項であって軽易なものは、都市整備課長において処理することができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市下水道事業事務決裁規則

令和2年3月30日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)