○南さつま市下水道事業公印規則
令和2年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市下水道事業における公印の保管、使用その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市長印及び企業出納員印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、型式、寸法、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、その名称、型式、寸法及び理由を具して市長の決裁を受けなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、その管守者が保管の責に任じなければならない。
(公印の取扱者)
第6条 管守者は、特に必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第7条 管守者又は取扱者がその保管する公印を押印しようとする場合は、決裁文書とともに、公印を押そうとする文書の提示を求め、審査の結果押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と朱書した後、明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の持出し使用)
第8条 公印は、庁外へ持出し使用することができない。ただし、特に管守者が必要と認め許可したときは、この限りでない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第9条 改刻又は廃止により不用となった旧公印は、管守者において当該公印台帳とともに10年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の事故届)
第10条 管守者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにそのてんまつを具して、市長に届け出なければならない。
(印影の印刷物の取扱い)
第11条 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管して、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、焼却しなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 型式 | 寸法 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市長印 | 方21 | 市長名をもってする公文書用 | 都市整備課長 | 1 | |
市長印 | 径21 | 出納事務用 | 会計管理者 | 1 | |
企業出納員印 | 方18 | 企業出納員名をもってする公文書用 | 都市整備課長 | 1 |