○南さつま市婦人相談員規則

令和2年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市婦人相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 相談員は、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に基づき市長が任用する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とし、その任期は1年又は任用した日から当該年度の3月31日までとする。

(勤務時間、休暇等)

第3条 相談員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)を適用する。

(職務)

第4条 相談員は、福祉事務所長の指導監督を受け、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。

2 相談員は、業務の結果を福祉事務所長に報告しなければならない。

(留意事項)

第5条 相談員は、前条の職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指導に当たっては親切丁寧、誠実かつ公平に指導助言を行うこと。

(2) 職務上知り得た秘密は、これを他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(兼務)

第7条 相談員は、南さつま市家庭相談員規則(平成17年南さつま市規則第63号)に基づく家庭相談員を兼ねることができるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市婦人相談員規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第32号