○南さつま市花き農家支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う需要減少や価格低迷の影響により売上げが減少している花き農家の今後の事業継続を目的とし、品質の良い花き生産や経費削減に向けた取組に対し、南さつま市花き農家支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する花き生産者とする。

(1) 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)

(2) 令和2年2月から同年5月までの期間に花きの販売実績があること。

(3) 花き園芸施設の面積が3アール以上あること。

(4) 今後も事業継続の意思があること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、花き園芸施設用の被覆資材費等の購入及び経費削減に取り組む電照LED球の購入に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の交付上限額は50万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市花き農家支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 令和2年2月から同年5月までの期間の花きの販売実績がわかる書類

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 この要綱による補助金交付は、1人又は1法人につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、南さつま市花き農家支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、南さつま市花き農家支援事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第6号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査を行い、報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、南さつま市花き農家支援事業補助金確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは現地検査を行うものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の通知を受け補助金の請求をしようとする申請者は、南さつま市花き農家支援事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市花き農家支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)