○南さつま市ヤンバルトサカヤスデ駆除剤散布作業報償金交付要綱
令和2年7月1日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、市内のヤンバルトサカヤスデ駆除剤の散布作業を実施する自治会に対し交付する報償金について定め、自治会の区域内へのヤンバルトサカヤスデの侵入を防止し、もって、快適な住・生活環境の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヤンバルトサカヤスデ」とは、節足動物門倍脚鋼ヤケヤスデ科に属するヤスデの一種をいう。
2 この要綱において「駆除剤」とは、次に掲げる駆除剤をいう。
(1) コイレット
(2) ノックダウンダスター
(3) ヤスデガード粉剤
(4) クリーンショットB
(5) その他ヤンバルトサカヤスデの駆除に効果が認められる駆除剤
3 この要綱において「散布作業」とは、自治会内の道路その他の公共の用に供する土地及び散布の効用を高める必要があるとして市長が認める土地にヤンバルトサカヤスデ駆除剤を散布する作業並びに散布のために必要な作業及び行為をいう。
(報償金)
第3条 報償金は、散布作業を実施した自治会に交付する。
2 報償金の額は、作業実施延長10m当たり10円とし、報償金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(報告書等の提出)
第4条 散布作業を実施する自治会は、当該散布作業に係る実施日の1週間前までに市長に対し、ヤンバルトサカヤスデ駆除剤散布作業実施日事前報告書(第1号様式)を提出するものとする。
2 散布作業を実施した自治会は、散布作業を実施した分を散布作業を実施した当年度中にヤンバルトサカヤスデ駆除剤散布作業実績報告書(第2号様式)に散布作業を実施した位置のわかる図面並びに作業前及び作業後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第5条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、自治会に報償金を交付するものとする。
(報償金交付の取消し及び変更)
第6条 市長は、自治会が第4条に定める書類に虚偽の記載をしたときは、報償金の交付を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。