○南さつま市家庭的保育事業等認可等要綱

令和2年7月31日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)及び南さつま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南さつま市条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可、同条第7項に規定する家庭的保育事業等の休止又は廃止の承認等を受けるために必要な手続に関し定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 前条に規定する認可を受けるに当たっては、認可を受けようとする家庭的保育事業等が、法、条例その他関係法令に定める基準を満たすものでなければならない。

(認可の審査等)

第4条 市長は、第2条に規定する申請が行われたときは、あらかじめ南さつま市子ども・子育て会議条例(平成25年南さつま市条例第30号)第1条の規定により設置された南さつま市子ども・子育て会議(次項において「子育て会議」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項に規定する場合において、市長は、前条に規定する基準及び子育て会議の意見を総合的に勘案した上で、認可の適否について決定するものとする。ただし、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(支援法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(支援法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計(以下この項において「総数の合計」という。)が、支援法第61条第1項の規定に基づき本市が策定する子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の総数の合計に既に達しているとき、申請された家庭的保育事業等が開始されることによってこれを超えることになると認めるときその他事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとして法施行規則で定めるものに該当すると認めるときは、認可しないことができる。

3 市長は、前項の認可の適否を決定する前において、施設の整備上必要があると認めるときは、家庭的保育事業等認可内定通知書(第2号様式)を交付することができる。

4 市長は、前2項に規定する審査の結果、申請を認可するときは、当該申請者に対し、家庭的保育事業等認可書(第3号様式)を交付するものとし、認可しないときは、家庭的保育事業等認可不承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により認可を受けた者は、法施行規則第36条の36第3項又は第4項に規定する事項に変更があるときは、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容について、地域の保育の実情等を勘案して審査を行った上で、これを承認するときは、当該申請者に対し、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(第7号様式)を交付するものとし、承認しないときは、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市家庭的保育事業等認可等要綱

令和2年7月31日 告示第158号

(令和2年8月1日施行)