○南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則

令和2年9月1日

規則第43号

南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南さつま市条例第30号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則

令和2年9月1日 規則第43号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年9月1日 規則第43号
令和2年12月3日 規則第47号
令和3年3月1日 規則第12号
令和3年5月27日 規則第45号
令和3年8月13日 規則第57号
令和3年11月22日 規則第61号
令和4年2月22日 規則第2号
令和4年5月24日 規則第26号
令和4年9月20日 規則第29号
令和4年12月1日 規則第35号
令和5年2月22日 規則第3号