○南さつま市工場立地法地域準則条例

令和2年9月25日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域、当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域及び同法第5条第1項に規定する区域以外の区域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地の面積の敷地面積に対する割合の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、第3条の表に規定する区域又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に規定する区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同表に規定する割合を当該特定工場の敷地の全部に適用し、同表に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは当該特定工場の敷地の全部について、この条例を適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 昭和49年6月28日に既に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する当該既存工場に係る緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定は、規則で定める。

南さつま市工場立地法地域準則条例

令和2年9月25日 条例第41号

(令和2年9月25日施行)