○南さつま市下水道条例

令和2年12月16日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第4条―第9条)

第3章 排水設備の設置等(第10条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第21条)

第5章 公共下水道の使用料(第22条―第27条)

第6章 雑則(第28条―第39条)

第7章 罰則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他法令に定めるもののほか、南さつま市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 市は、市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて水質の保全に資するため、南さつま市公共下水道を設置する。

2 公共下水道の名称及び区域等は、次のとおりとする。

(1) 名称 南さつま市公共下水道

(2) 区域 南さつま市公共下水道事業計画認可区域内

(3) 終末処理場

名称

位置

南さつま市加世田浄化センター

南さつま市加世田川畑2540番地3

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項又は法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第6条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第7条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第5条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第9条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の環境の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第8条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第9条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 膜分離活性汚泥法によるときは、ろ膜が詰まらないように水量又は水圧を調節しながら、定期的にその洗浄等を行うこと。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第10条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備の計画の確認)

第12条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の設計及び施工)

第13条 排水設備の工事の設計及び施工は、市長の指定する者(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。

2 前項の指定工事店の指定並びに指定工事店の行う工事の設計及び施工について必要な事項は、市長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第14条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、確認済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(機能及び施設保全のための除害施設の設置)

第15条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第16条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年鹿児島県条例第21号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第17条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和33年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので鹿児島県の条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第20条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第21条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第5章 公共下水道の使用料

(使用料の徴収)

第22条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書その他の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、月の末日とする。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、当該納期限により難いと認められるときは、別に納期限を定めることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木又は建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額)

第23条 使用料の額は、毎使用月において、次の表に掲げる区分に従い、基本使用料と使用者が排除した汚水の量に応じて算出した従量使用料との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,100円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

90円

10立方メートルを超える分

100円

(使用料の算定)

第24条 市長は、毎使用月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって、その月の使用料を算定する。

2 市長は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって、その月の使用料を算定することができる。

3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき、又は臨時に使用したときは、その都度排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもって、使用料を算定する。

(使用料算定の特例)

第25条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開したときの基本使用料は、1か月分としてこれを算定し、従量使用料は、その排除汚水量により算定する。

(排除汚水量の算定方法)

第26条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第27条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第28条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可(法第2条第7号に規定する排水区域の外から公共下水道に汚水を流入させるための許可を除く。第31条において同じ。)を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面又は書類を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める図面又は書類

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可があったものとみなす。

(占用料)

第32条 前条の占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項ただし書に規定する事業に係る占用物件

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係る占用物件

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めた占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法は、南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号)の規定を準用する。

3 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰すことができない理由により占用することができなかったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(占用期間)

第33条 第31条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(許可の取消し)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 占用者がその占用物件の設置について、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 占用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

(原状回復)

第35条 第31条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条の占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第36条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から申請の際、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 第12条第1項に規定する設計審査等

(ア) 新設(新築等)又は全面改造工事 1件につき 5,000円

(イ) その他 1件につき 2,500円

(2) 第13条第1項に規定する指定工事店の指定 1件につき10,000円

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等の督促)

第37条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第38条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は督促手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第40条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第12条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第13条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第19条の規定による届出を怠った者

(6) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条に規定する命令に違反した者

(8) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第12条第1項第29条の規定による申請書又は図書、第12条第2項本文第19条第21条の規定による届出書、第26条第1項第3号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第41条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 第23条の規定にかかわらず、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(令和2年南さつま市条例第54号。以下「負担金徴収条例」という。)第4条の規定より負担金を賦課徴収される受益者で、一般事業所、アパート等、賃貸店舗等及び併用住宅等(南さつま市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年南さつま市告示第39号)第4条に規定する補助対象住宅とならないものに限る。)の区分に該当する使用者にあっては、当該使用者が排除した汚水の量に応じて算出した従量使用料は、開始した使用月から12月は、当該額に50パーセントを乗じて得た額とする。ただし、供用開始の日から3年以内に接続の確認申請をした場合に限る。

3 前項の場合において、負担金徴収条例第7条の規定による減免を受ける使用者は、対象としない。

南さつま市下水道条例

令和2年12月16日 条例第53号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年12月16日 条例第53号