○南さつま市県営プール利用券交付要綱
令和3年3月17日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する児童に対して、県が設置するプール施設を無料で利用できる利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、当該児童の健康増進を図るとともに、スポーツの振興に資することを目的とする。
(施設及び期間)
第2条 利用券により利用できる施設(以下「施設」という。)は、鹿児島県都市公園条例(昭和45年鹿児島県条例第19号)の規定により鹿児島県が設置する吹上浜海浜公園のプールとする。
2 利用券により施設を利用できる期間は、利用券の交付年度における施設の供用日に限るものとする。
(対象者及び利用回数)
第3条 利用券より施設を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小学生(義務教育学校に在学中の者にあっては6年生までの者)とする。
2 対象者が利用券により施設を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める。
(交付)
第4条 市長は、対象者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26条)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認めるものをいう。)に対し、利用回数に応じた枚数の利用券を交付する。
(利用料金の支払)
第5条 市長は、施設の指定管理者が利用券及び請求書を提出したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは提出された利用券の枚数に施設の利用料金を乗じて得た金額を、当該指定管理者に支払うものとする。
(利用方法)
第6条 対象者は、施設を利用しようとするときは、利用券を施設に提出するものとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第7条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に転売、譲渡又は不正に使用してはならない。
(利用券の返還)
第8条 利用券の交付を受けた者が利用券の使用に際し、不正の行為があったときは、市長は、既に交付した利用券を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利用券の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。