○南さつま市不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症及び不育症に悩む夫婦に対する精神的負担と経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりの一環として、治療や検査に要する費用を助成することに必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、治療等を受けた夫婦のうち、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚であることが認められる夫婦(以下「夫婦」という。)であって、助成金の交付申請日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が、南さつま市に1年以上住所を有している夫婦

(2) 夫若しくは妻又は両方の名義が所有する市内の住宅又は併用住宅に居住している夫婦

2 前項の規定にかかわらず、市税等を滞納している夫婦は、対象者としない。

(対象となる治療等)

第3条 この助成事業の対象となる治療等は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)による治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)による治療

(助成金の額、回数及び期間)

第4条 この助成事業の助成金(以下「助成金」という。)の額、回数及び期間は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市不妊治療費等助成事業申請書(第1号様式又は第1号様式の2。以下「申請書」という。)に南さつま市不妊治療費等助成事業受診等証明書(第2号様式又は第2号様式の2)及び市長が必要と認める書類を添えて、別表に定める時期に市長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の要件を満たしていると認めたときは、助成金の額を決定し、その旨を南さつま市不妊治療費等助成金支給決定通知書(第3号様式又は第3号様式の2)により申請者に通知するものとし、助成金の交付の要件を満たさないと認めたときは、南さつま市不妊治療費等助成金支給却下決定通知書(第4号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定通知を行ったときには、速やかに交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(南さつま市特定不妊治療費助成事業実施要綱及び南さつま市一般不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 南さつま市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成20年南さつま市告示第37号。以下「旧特定不妊要綱)という。)

(2) 南さつま市一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年南さつま市告示第70号。以下「旧一般不妊要綱」という。)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、令和3年3月31日までに終了した一般不妊治療に係る申請は、令和3年4月30日までに申請しなければならず、助成金の算定は旧要綱の規定によるものとする。

4 この要綱の規定にかかわらず、令和4年3月31日までは旧要綱の申請書でも申請できるものとする。

(旧要綱の助成を受けた者の特例)

5 附則第3項本文の規定にかかわらず、旧特定不妊要綱の規定により3回以上の助成を受けた者に係る助成の回数は3回を限度とし、旧一般不妊要綱の規定により助成を受けた者に係る助成金の額は10万円から旧一般不妊要綱による助成金の額を控除した額を限度とする。

(令和3年9月15日告示第178号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第83号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月7日告示第217号)

この要綱は、令和4年10月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

治療等

助成金の額

助成の回数及び期間

申請の時期

特定不妊治療(令和4年3月31日までに開始したもの)

都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行われた治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)

要した費用(ただし、男性不妊治療に係る費用、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合はその助成額を除く。)とする。ただし、1回につき20万円を上限とする。

1回の妊娠につき通算して6回とする。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)の助成を受けた又は受けられる場合は、その回数を控除する。

治療期間の末日の翌日から起算して1年以内

男性不妊治療(令和4年3月31日まで開始したもの)

特定不妊治療の一環として指定医療機関又は指定医療機関の紹介により男性不妊治療を取り扱う医療機関において行われた治療で、次に掲げる治療とする。

ア 精巣内精子生検採取法

イ 精巣上体内精子吸引法

ウ その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等

要した費用(食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けた又は受けられる場合はその助成額を除いた額)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。ただし、1回につき20万円を上限とする。

1回の妊娠につき通算して6回とする。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)の助成を受けた又は受けられる場合は、その回数を控除する。

治療期間の末日の翌日から起算して1年以内

一般不妊治療(令和4年3月31日までに係るもの)

夫婦間で行うタイミング療法、排卵誘発法、人工授精及びこれらに必要な検査

要した費用(食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けた又は受けられる場合はその助成額を除いた額)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限とする。

1回の妊娠につき、治療を開始してから2年間とする。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)において既に助成を受けた又は助成を受けられる場合は、その期間を控除する。

治療期間の末日の翌日から起算して1年以内。ただし、申請は複数回に分けて行うことができる。

不妊症治療(令和4年4月1日以降に係るもの)

医師が必要と認めた不妊症治療及びこれらに必要な検査。ただし、国内の医療機関で行った治療に限る。

要した費用(食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けた又は受けられる場合はその助成額を除いた額)とする。ただし、1度の妊娠につき女性が行ったものは60万円、男性が行ったものは30万円を上限とする。


治療期間の末日の翌日から起算して1年以内。ただし、申請は複数回に分けて行うことができる。

不育症治療

医師が必要と認めた不育症の原因を特定する検査及び治療。ただし、国内の医療機関で行った治療に限る。

要した費用(食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けた又は受けられる場合はその助成額を除いた額)とする。ただし、1度の妊娠につき30万円を上限とする。


治療期間の末日の翌日から起算して1年以内。ただし、申請は複数回に分けて行うことができる。

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南さつま市不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第69号

(令和4年10月7日施行)