○南さつま市子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的又は家庭的理由等により学習機会に恵まれない等の状況に置かれた子どもに対し学習機会の提供等を行うことにより、学習意欲の醸成及び学習習慣の確立等を図り、貧困の連鎖の防止及び将来の自立した生活につなげるため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項の規定に基づき、南さつま市子どもの学習・生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 実施主体は、南さつま市(以下「市」という。)とする。ただし、法第7条第3項において準用する法第5条第2項の規定により、適正な運営が確保できると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、事業の実施に際し、市長が適当と認める学習支援に従事する職員(以下「学習支援員」という。)を配置するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する児童、生徒及びその保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯に属する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により南さつま市就学援助事業の支給を受けている世帯に属する者

(3) 前2号に準ずる世帯又は家庭の事情等により支援が必要であると市長が認める世帯に属する者

(事業の内容)

第4条 事業の種類及び支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習支援

(2) 生活習慣・育成環境の改善

(3) 進路選択等に関する支援等

(4) その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援

(事業の利用)

第5条 事業を利用する対象者は、子どもの学習・生活支援事業利用申込書兼同意書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みに係る対象者の世帯状況の確認を行い、利用の適否を決定し、その結果を子どもの学習・生活支援事業利用承認(不承認)決定通知書(第2号様式)により、申込者に通知するものとする。

3 事業受託者は、事業の参加者について、子どもの学習・生活支援事業利用者名簿(第3号様式)に登載し、必要に応じて子どもの学習・生活支援アセスメントシートを作成するものとする。

(利用料等)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に際し必要となる材料費その他の実費は、保護者の負担とすることができる。

(実績報告)

第7条 受託事業者は、子どもの学習・生活支援事業活動報告書(第4号様式)により各月の事業の実施状況を当該月の翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 受託事業者は、事業実績について事業実施年度の翌年度の4月末までに必要な書類を添えて市長に報告するものとする。

(関係機関との連絡)

第8条 受託事業者は、市と協議し、定期的又は臨時的に連絡会を開催するものとする。

2 市は、事業活動報告書又は連絡会で得た情報等を、必要に応じて生徒が通う学校長や担当校区のスクールソーシャルワーカー等に情報提供を行い、関係機関と連携を密にするものとする。

(事故・苦情・緊急時対応)

第9条 受託事業者は、事故・苦情・緊急事態等が発生した場合は、速やかに保護者及び市等へ連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(留意事項)

第10条 受託事業者は、事業を遂行する上で知り得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護及び漏えい防止に対策を講じ、受託業務が終了した場合においても同様に取り扱わなければならない。

2 受託事業者は、事業実施上の瑕疵により事業の対象者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)