○南さつま市地域ケア個別会議設置規則

令和3年7月7日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市地域ケア会議条例(平成29年南さつま市条例第15号。以下「条例」という。)第11条に定める南さつま市地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 個別会議は、個別ケースの支援内容について、多角的な視点から検討することにより個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント能力の向上、地域の関係機関の相互連携による地域包括支援ネットワークの構築、個別ケースの課題分析等を積み重ねることによる地域課題を把握し、必要に応じ条例第1条に規定する南さつま市地域ケア会議に報告するものとする。

(委員)

第3条 個別会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 理学療法士

(2) 作業療法士

(3) 薬剤師

(4) 主任介護支援専門員

(5) 認知症地域支援推進員

(6) 生活支援コーディネーター

(7) 管理栄養士

(8) 歯科衛生士

(9) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 個別会議の会議(以下「会議」という。)は、委員の中から個別ケースに応じて、関係する委員が参加し開催する。

2 会議は、個別ケースごとに当該個別ケースの事例提供者が参加し開催するものとする。

(関係者の出席等)

第6条 個別会議は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 個別会議の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市地域ケア個別会議設置規則

令和3年7月7日 規則第54号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年7月7日 規則第54号