○南さつま市妊婦に対するインフルエンザ任意予防接種費の償還払に関する要綱
令和4年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦が南さつま市任意予防接種助成事業実施要綱(平成26年南さつま市告示第78号。以下「実施要綱」という。)に規定する予防接種を市外のかかりつけ医で接種した場合に、当該予防接種に要した費用を償還することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 償還払を受ける対象者は、実施要綱第3条に規定する対象者で妊婦のうち、市が契約を行っていない出産を予定している医院や妊婦健診を受けている医院で接種を受けた者(以下「被接種者」という。)とする。
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、実施要綱第3条に定めるインフルエンザとする。
(償還払の申請)
第4条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)の属する年度の1月末日(末日が休庁日である場合翌開庁日)までに、南さつま市妊婦に対するインフルエンザ任意予防接種費償還払申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と実施要綱第2条で規定する助成金額のいずれか少ない額とする。
(償還払の変更等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者があるときは、当該償還払の決定を変更し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。