○南さつま市偉人マンガ製作活用委員会設置要綱

令和4年6月3日

告示第147号

(設置)

第1条 教科書では学ぶことができない「郷土ゆかりの偉人」に関するマンガを地域と協働で製作し、地元の小中学校等での活用を通じて、ふるさとへの興味、関心の向上及び将来の生き方や生活を考えるきっかけにつなげることを目的として南さつま市偉人マンガ製作活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) マンガ製作に関すること。

(2) マンガ製作後の事業展開を提案すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域における代表者

(3) 関連事業者

(4) 市関係課の職員

3 委員会は、適宜臨時的に設置するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から第2条に規定する事務が完了するまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業おこし部商工水産課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和4年6月3日から施行する。

南さつま市偉人マンガ製作活用委員会設置要綱

令和4年6月3日 告示第147号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
令和4年6月3日 告示第147号