○南さつま市部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和4年10月13日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 学校と地域が協働・融合した形での持続可能なスポーツや芸術文化等の活動のための環境整備を進め、生徒にとって望ましい持続可能な部活動と教師の負担軽減双方の実現等、その運営の適正化に向けた助言を得るため、南さつま市部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について助言を行う。
(1) 部活動の適正化に関すること。
(2) 休日の部活動の段階的な地域移行に関すること。
(3) その他教育長が必要と認める部活動の適正化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、部活動適正化に向けて関係する委員で組織する。
2 委員会は、適宜臨時的に設置するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、検討委員会が設置された日から委員会が解散する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に招集すべき会議は教育長が招集する。
2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。
3 委員長は、会議の議長を務める。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月13日から施行する。