○南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の上昇に伴うエネルギー関連経費の高騰により事業活動に支障が生じている中小企業者等が事業活動を継続するための支援として、予算の範囲内において、南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(5) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合

(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(8) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(9) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(10) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条に規定する組合員たる資格を有する者のうち正組合員としての資格を有する者

(11) 農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第3項に規定する農家

(12) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号の青色申告書によらず同法による確定申告を行っている者又は同法による確定申告の義務がなく地方税法(昭和25年法律第226号)による個人住民税の申告を行っている者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 申請日時点において市内に事業所を有し、当該事業所で引き続き事業を継続する意思を有する者

(2) 令和3年10月1日から令和4年9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)において、事業の用に供するガソリン、灯油、軽油、重油、電気及びガスに係る経費(以下「エネルギー関連経費」という。)について、いずれかの月で3万円以上(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)を支出した実績がある者。なお、エネルギー関連経費の各項目を合算して実績とすることができる。

(3) 市税の滞納がない者(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による支払猶予を受けている場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 令和3年12月31日以前において事業を行っている事実が確認できない者。なお、令和4年1月1日以降に事業を開始した場合は開業の届出を行っている事実が確認できることによって交付の対象とする。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(3) 宗教上の組織又は団体

(4) 政治団体

(5) 市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一交付対象者につき次のとおりとする。ただし、補助金の交付は同一の交付対象者に対して1回に限るものとし、市内に複数の事業所を有する者についてはその全てを合算した上で一交付対象者として申請を行う。エネルギー関連経費の額は、その取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。なお、エネルギー関連経費について、事業の用に供するものと、私的生活及び居住の用に供する経費を一括して支出している場合は、業務の実態にかかわらず、その半額となる経費を事業用に供する経費とみなす。

(1) エネルギー関連経費 3万円以上5万円未満 2万円

(2) エネルギー関連経費 5万円以上8万円未満 4万円

(3) エネルギー関連経費 8万円以上10万円未満 6万円

(4) エネルギー関連経費 10万円以上15万円未満 8万円

(5) エネルギー関連経費 15万円以上 10万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 令和3年分の確定申告又は個人住民税の申告を行っている事実が確認できる書類の写し(令和4年1月1日以降に事業を開始している者はその開業の届出を行っている事実が確認できる書類の写し)

(2) 対象となる月のエネルギー関連経費内訳書(第2号様式)及びその経費を支出した事実が確認できる書類の写し

(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から3か月以内のものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が補助金の交付申請をできる期間は、令和4年11月1日から令和5年2月28日までとする。

(補助金の交付決定及び支払)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認め、補助金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に対して補助金を支払うものとし、入金をもって南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)による通知に代えることとする。ただし、当該申請者からの要請があった場合は決定通知書を交付する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は理由を付して南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知を行うものとする。

(補助金の交付決定取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

2 補助金の返還を命じるときは、南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金返還命令書(第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第11号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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南さつま市エネルギー関連経費高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第228号

(令和5年2月1日施行)