○南さつま市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年11月25日

告示第239号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45条)第107条の規定に基づく南さつま市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、南さつま市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定及び地域福祉に関する施策の推進について検討し、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 学識経験者

(3) 福祉・保健・医療関係者の代表

(4) 民生委員・児童委員の代表

(5) 関係行政機関の代表者

(6) その他市長が適当と認めた者

3 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 委員会は、適宜臨時的に設置するものとする。

3 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 会議の議事録は、次の事項を記録するものとする。

(1) 会議の開催場所及びその月日時

(2) 出席した委員の氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 委員の意見の要旨及び結果

(5) その他会議において委員長が必要と認める事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月25日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、計画の策定をもって、その効力を失う。

南さつま市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年11月25日 告示第239号

(令和4年11月25日施行)