○南さつま市子どもの居場所事業実施要綱
令和4年12月14日
告示第247号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援する緊要性に鑑み、子どもが安心して過ごせる居場所及び放課後等における子ども活動の機会を設け、一人一人の子どもが、将来の自立につながる力を身につけるため、南さつま市子どもの居場所事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの居場所の提供に関すること。
(2) 子どもの学習支援に関すること。
(3) 子どもの生活習慣の形成に関すること。
(4) 読書活動、外遊び、体験活動、夕食の提供等に関すること。
(5) 生活困窮世帯及び子どもの相談支援に関すること。
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市子ども第三の居場所 B・G BASE ただいま | 南さつま市加世田武田17444番地1 |
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、施設に隣接する加世田小学校又は通所可能な南さつま市内の小学校(義務教育学校を含む。)に在籍する児童とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護、就学援助、ひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当を受給している、又は市民税非課税である世帯の児童
(2) 養育環境に課題がある世帯の児童
(3) その他支援が必要と認める児童
(1) 別に定める事業の定員を超過しているとき。
(2) その他事業を利用させることが適切でないと市長が認めるとき。
(事業の委託及び運営法人)
第5条 事業の実施主体は南さつま市とし、運営については法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「運営法人」という。)に委託して実施することができる。
2 運営法人は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 児童福祉、青少年自立支援・健全育成等について必要な支援を提供できること。
(3) 学校等の関係機関又は地域で活動している団体、NPO法人等と連携し、及び協力することで、効果的な支援を提供できること。
(利用料)
第6条 運営法人は、市と協議の上、事業を実施するために必要な経費を保護者から徴収する。ただし、第4条第1項1号に該当する場合は、これを免除することができる。
(事業の申込み)
第7条 事業利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の保護者は、南さつま市子どもの居場所事業利用申込書(第1号様式)により、市長に利用の申込みをしなければならない。
2 運営法人は、市と協議の上、事業を行うのに必要な範囲で、利用者の保護者に必要な書類の提出を求めることができる。
(利用時間等)
第10条 事業の利用時間は、市長が別に定める。
2 事業の利用期間は、利用を開始した日が属する年度の末日までとする。
(利用の中止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者の利用に支障を来すおそれがあるとき。
(2) その他市長が事業の利用継続が困難であると認めるとき。
(利用の辞退)
第12条 利用者の保護者は、転出等その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなったときは、南さつま市子どもの居場所事業利用辞退申出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 運営法人は、毎月の利用状況等を、南さつま市子どもの居場所事業業務月報(第7号様式)により、翌月の15日までに市長へ報告するものとする。
(安全管理)
第14条 運営法人は、事業の実施において、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害(以下「事故等」という。)が発生した場合には、迅速かつ的確な対応を行うことができるよう関係機関との連携に努めなければならない。
2 運営法人は、事業において事故等が発生した場合は、速やかに事故報告書(第8号様式)により市長に報告しなければならない。
(聴取及び調査)
第15条 市長は、運営法人に対し、必要に応じて事業の実施状況の聴取及び調査を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第16条 市長及び運営法人は、事業により取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱い、同法の規定によらず事業の目的外に利用し、又は第三者に提出してはならない。
(守秘義務)
第17条 運営法人は、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も、同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。