○南さつま市長寿祝金支給要綱

令和5年3月17日

告示第37号

南さつま市長寿祝金支給要綱(平成17年南さつま市告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝福して敬老の意を表するため、長寿祝金品(以下「祝金品」という。)及び長寿者おかげさま給付金品(以下「給付金品」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(祝金品及び給付金品の種類)

第2条 祝金品及び給付金品の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長寿祝金

(2) 長寿お祝い状

(3) 最高齢者長寿祝金

(4) 長寿者おかげさま給付金品

(支給対象者及び支給額等)

第3条 祝金品及び給付金品の支給対象者は、別表の要件に該当する者とし、支給額等は同表右欄に掲げる額とする。

(支給時期)

第4条 祝金品及び給付金品の支給時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長寿祝金 1月

(2) 長寿お祝い状 1月

(3) 最高齢者長寿祝金 9月

(4) 長寿者おかげさま給付金品 1月

(給付の特例)

第5条 第2条第4号に規定する長寿者おかげさま給付金品の支給対象者のうち、支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達し、かつ、在宅生活をしている者が支給の日以前に死亡したときは、当該支給対象者と同居していた親族又は同居し、生計を同じくしていた者に対して給付金を支給する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市長寿者おかげさま給付金品支給事業実施要綱の廃止)

2 南さつま市長寿者おかげさま給付金品支給事業実施要綱(平成24年南さつま市告示第52号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

要件

支給額等

長寿祝金

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達する者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの

2万円

長寿お祝い状

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に87歳に到達する者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの

お祝い状1通

最高齢者長寿祝金

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間における最高齢者であって、同年9月15日において本市に住所を有するもの(男女各1名)

5万円

(※同一人に対し、1回限りの支給とする。)

長寿者おかげさま給付金品

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達し、かつ、在宅生活をしている者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの又は在宅生活をしている者を同居し、支援している家族等

3万円相当の金品

南さつま市長寿祝金支給要綱

令和5年3月17日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)