○南さつま市納骨堂の設置及び管理に関する条例
令和5年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、市長が埋葬又は火葬した行旅死亡人及び死体の焼骨を保管するため、南さつま市納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市納骨堂 | 南さつま市坊津町泊6178番地1 |
(保管の対象)
第3条 納骨堂に保管する遺骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の遺骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の遺骨
(3) その他前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者の遺骨
(管理)
第4条 納骨堂は市長が管理する。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に保管している遺骨については、第3条各号に掲げる保管の対象とみなして、納骨堂に保管するものとする。