○南さつま市子ども第三の居場所条例
令和5年3月17日
条例第15号
(設置)
第1条 生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援する緊要性に鑑み、子どもが安心して過ごせる居場所及び放課後等における子ども活動の機会を設け、一人一人の子どもが、将来の自立につながる力を身につける施設として、南さつま市子ども第三の居場所(以下「居場所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 居場所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
南さつま市子ども第三の居場所 B・G BASE ただいま | 南さつま市加世田武田17444番地1 | 20人 |
(開所日時等)
第3条 居場所の開所日時は、第4条による使用の許可を与えた日時とする。
2 閉所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 市長は必要があるときは、前項の閉所日を変更し、臨時に開所することができる。
(使用の許可等)
第4条 居場所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の許可を与える場合において居場所の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、居場所を使用させることが不適当と認められるとき。
(使用の許可の制限)
第5条 市長は使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。