○南さつま市訪問型サービスAの事業の委託に関する実施要綱

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス。以下「事業」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は南さつま市とし、南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年南さつま市告示第31号。以下「実施要綱」という。)第2条第1号に規定する事業者に委託するものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、実施要綱第4条第1号に規定する者とする。

2 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、訪問型サービスA利用届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(事業の内容)

第4条 本事業は、利用者の居宅において、利用者に対し生活支援として行う次のサービスとする。

(1) 室内清掃

(2) 洗濯

(3) ごみ出し

(4) 買物代行

(事業者の登録)

第5条 第2条の規定により受託しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、訪問型サービスA事業者登録申請書(第2号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、登録申請書を受理したときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、訪問型サービスA事業者登録決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に当たり必要な書類の提出を申請者に求めることができるものとする。

4 第2項の規定による登録の期間は、当該決定通知をした日から6年とする。

(従事者)

第6条 事業者が、サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき当該サービスに当たる者(以下「従事者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修等修了者

(3) 市長が指定する研修受講者

2 事業者は、事業を適切に行うために必要な従事者を確保するものとする。

(管理者)

第7条 事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができるものとする。

(責任者)

第8条 事業者は、従事者のうち、事業を適切に行うために必要と認められる訪問事業責任者を置かなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得なければならない。

(心身の状況等の把握)

第10条 事業者は、サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第11条 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第12条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第13条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(事業に要する費用の額及び提供回数等)

第14条 事業に要する費用の額は、サービスの提供1回につき2,200円とする。

2 サービスの提供回数は、原則として週1回とし、提供時間は1回当たり20分を超え60分までとする。

(利用者負担)

第15条 利用者は、利用料として、前条第1項に規定する費用のうちサービスの利用1回につき220円を負担するものとし、事業者に支払うものとする。

2 利用者は、利用料のほか、サービスの利用に伴う消耗品等の費用が別に生じたときは、当該費用を事業者に支払うものとする。

(設備)

第16条 事業者は、サービス事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、事業の実施に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、本事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(衛生管理等)

第17条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第18条 サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該サービス事業所の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

(変更等の届出)

第20条 事業者は、登録事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から10日以内に変更届出書(第4号様式)を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、当該事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1月前までに廃止・休止届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、届出の1月前までに利用者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう利用者の介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、その他関係者との連絡調整その他の便宜を図らなければならない。

4 事業者は、休止した事業を再開した場合は、再開の日から10日以内に再開届出書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(事業者の登録の取消し等)

第21条 市長は、事業者の登録を取り消した場合は、訪問型サービスA事業者登録取消通知書(第7号様式)により、事業者に通知するものとする。

(苦情への対応)

第22条 事業者は、事業の実施に関し利用者及びその家族からの苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容、対応の状況等を記録し、市長に報告するものとする。

(サービスの提供の記録)

第23条 事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容及びその他必要な事項を、利用者の介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、サービスを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

3 事業者は、サービスの提供の記録の書面及び訪問型サービスA実績報告書(第8号様式及び第9号様式)第25条第2項に規定する請求の際に市長に提出するものとする。

(第三者による実施)

第24条 事業者は、本事業を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。

(支払い)

第25条 市長は、第14条第1項に規定する費用から第15条第1項に規定する利用料を控除した額を、事業者に支払うものとする。

2 事業者は、利用者にサービスを提供した月の翌月10日までに、前項の規定により算出された額にサービスの利用回数を乗じて得た合計額を、訪問型サービスA事業業務委託請求書(第10号様式)に関係書類を添えて市長に請求するものとする。

(返還)

第26条 市長は、事業者がこの要綱の規定に違反したとき、又はその他不正な行為により第15条第1項及び前条の規定により支払いを受けたときは、その費用の全部又は一部の返還を事業者に対して命ずることができるものとする。

(損害賠償)

第27条 事業の実施において、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市及び事業者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、市は、事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害について第三者に対して賠償した場合は、当該事業者に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い生じた費用を求償することができるものとする。

(その他)

第28条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市訪問型サービスAの事業の委託に関する実施要綱

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年3月31日 告示第60号