○南さつま市漁業後継者奨励金交付要綱
令和5年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、南さつま市の漁業後継者に対し、予算の範囲内で後継者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することで漁業への就業意欲を高めながら早期自立を支援し、本市漁業の振興と活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の「漁業後継者」とは、市内に住所を有し、市内で漁業を営んでいる者の下に就業して漁業者としての自立を目指している者をいう。
2 前項の「漁業者としての自立を目指している者」とは、将来的に南さつま市内で漁業への就業を目指している一経営体の個人又は共同体若しくは法人の経営者若しくは経営者としての見込みのある者をいう。
(交付要件)
第3条 奨励金の交付要件は、前条第1項に該当し、南さつま市内の漁業協同組合員の正組合員の資格を取得してから5年未満で、かつ申請時において年齢50歳未満の者とする。
(1) 市税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等についてはこの限りでない。
(2) 市、県又は国等の公的機関等から就業や独立に対する支援金や補助金等の交付実績がないこと。
(3) 南さつま市暴力団排除条例(平成24年南さつま市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員である者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、20万円とし交付は1回限りとする。
(資格の認定申請)
第5条 奨励金の交付要件の認定を受けようとする者は、南さつま市漁業後継者資格認定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(審査会及び通知)
第6条 前条の申請の内容を審査するため、南さつま市漁業後継者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副市長、産業おこし部長及び商工水産課長をもって組織する。
3 審査会に審査長を置き、副市長をもって充てる。
4 審査会は、審査長が必要に応じ招集する。
5 審査会は、申請書の内容を審査し、審査長は、その結果を南さつま市漁業後継者奨励金資格審査結果報告書(第2号様式)により市長に報告するものとする。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、奨励金を交付する。
(現況報告)
第10条 奨励金の交付を受けた者は、交付を受けた日から起算して1年、2年及び3年を経過する日の翌月末日(末日が休庁日である場合は翌開庁日)までに、南さつま市漁業後継者奨励金現況報告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
3 奨励金の交付を受けた者が、申請書その他関係書類に虚偽の記載又は不正な行為があったときの返還は全額とする。
4 奨励金の取消し又は返還を命ずるときは、南さつま市漁業後継者奨励金取消・返還命令書(第9号様式)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
期間 | 返還金の割合 |
1年未満 | 交付した金額の7/10 |
1年以上2年未満 | 交付した金額の5/10 |
2年以上3年未満 | 交付した金額の2/10 |