○南さつま市漁業後継者奨励金交付要綱

令和5年3月31日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市の漁業後継者に対し、予算の範囲内で後継者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することで漁業への就業意欲を高めながら早期自立を支援し、本市漁業の振興と活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条の「漁業後継者」とは、市内に住所を有し、市内で漁業を営んでいる者の下に就業して漁業者としての自立を目指している者をいう。

2 前項の「漁業者としての自立を目指している者」とは、将来的に南さつま市内で漁業への就業を目指している一経営体の個人又は共同体若しくは法人の経営者若しくは経営者としての見込みのある者をいう。

(交付要件)

第3条 奨励金の交付要件は、前条第1項に該当し、南さつま市内の漁業協同組合員の正組合員の資格を取得してから5年未満で、かつ申請時において年齢50歳未満の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付しない。

(1) 市税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等についてはこの限りでない。

(2) 市、県又は国等の公的機関等から就業や独立に対する支援金や補助金等の交付実績がないこと。

(3) 南さつま市暴力団排除条例(平成24年南さつま市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員である者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、20万円とし交付は1回限りとする。

(資格の認定申請)

第5条 奨励金の交付要件の認定を受けようとする者は、南さつま市漁業後継者資格認定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査会及び通知)

第6条 前条の申請の内容を審査するため、南さつま市漁業後継者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、産業おこし部長及び商工水産課長をもって組織する。

3 審査会に審査長を置き、副市長をもって充てる。

4 審査会は、審査長が必要に応じ招集する。

5 審査会は、申請書の内容を審査し、審査長は、その結果を南さつま市漁業後継者奨励金資格審査結果報告書(第2号様式)により市長に報告するものとする。

6 市長は、前項の審査会の結果について、申請者に南さつま市漁業後継者奨励金資格認定(不認定)通知書(第3号様式。以下「認定通知書」という。)により通知するものとする。

(奨励金の申請等)

第7条 前条第6項により市長の認定がなされた者で、奨励金を受けようとする者は、南さつま市漁業後継者奨励金交付申請書(第4号様式)に認定通知書を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、申請者に南さつま市漁業後継者奨励金交付(不交付)決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条第2項の決定通知書を受けた者は、南さつま市漁業後継者奨励金交付請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、奨励金を交付する。

(現況報告)

第10条 奨励金の交付を受けた者は、交付を受けた日から起算して1年、2年及び3年を経過する日の翌月末日(末日が休庁日である場合は翌開庁日)までに、南さつま市漁業後継者奨励金現況報告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

(奨励金の取消し又は返還)

第11条 奨励金の交付を受けた者が、別表に掲げる期間において、転出若しくは転業又は漁業協同組合員(正組合員)の資格要件を欠くに至ったときは、南さつま市漁業後継者奨励金資格喪失届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届が提出されたときは、別表に掲げる割合で、既に交付した奨励金の一部の返還を命ずることができる。ただし、同項に該当する場合にあって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りでない。

3 奨励金の交付を受けた者が、申請書その他関係書類に虚偽の記載又は不正な行為があったときの返還は全額とする。

4 奨励金の取消し又は返還を命ずるときは、南さつま市漁業後継者奨励金取消・返還命令書(第9号様式)により通知するものとする。

(返還免除)

第12条 奨励金の交付を受けた者が、前条第2項ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、奨励金の返還免除を受けようとするときは、南さつま市漁業後継者奨励金返還免除申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは速やかに内容を審査し、その結果を南さつま市漁業後継者奨励金返還免除決定(却下)通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

期間

返還金の割合

1年未満

交付した金額の7/10

1年以上2年未満

交付した金額の5/10

2年以上3年未満

交付した金額の2/10

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南さつま市漁業後継者奨励金交付要綱

令和5年3月31日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)