○長屋小学校・加世田小学校再編準備委員会規程
令和5年5月1日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 長屋小学校及び加世田小学校(以下「学校」という。)の再編に向けて、学校施設や教育課程、PTA組織等再編事務全般の円滑な移行をめざし、所要の準備に資するため、長屋小学校・加世田小学校再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査検討し協議する。
(1) 教育課程及び学校行事等に関すること。
(2) 通学路、通学方法に関すること。
(3) 学校、児童会及びPTA等の組織に関すること。
(4) 学校間の交流学習に関すること。
(5) 学校施設、設備及び備品の整備(廃棄)に関すること。
(6) 学校図書の整理(廃棄)に関すること。
(7) 閉校記念事業に関すること。
(8) その他再編準備に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織し、その委員は、学校の職員、学校の児童保護者及び学校区内住民並びに教育委員会職員の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する一連の事務が終了するまでとする。また、委員が欠けた場合は、その都度後任を委嘱し、又は任命する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会等)
第7条 会議に、専門的事項を調査検討し、協議するため部会を置く。
2 部会の種類及び部員の構成並びに調査検討及び協議事項は、別表のとおりとする。
3 部会に部会長、副部会長及び書記各1人を置く。
4 部会長、副部会長及び書記は、部員の互選とする。
5 部会長は、部会を代表し、委員会で部会の調査検討結果及び協議事項を報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたとき、又は部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 書記は、部会の庶務を処理する。
8 部会は必要に応じ、部会長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は教育委員会事務局教育総務課において処理する。
2 第2条に規定する所掌事項は、必要に応じて学校又は関係機関に依頼することができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長と協議して教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第7条関係)
部会 | 部員構成 | 調査検討及び協議事項 |
① 総務部会 | ・学校の職員 ・学校の児童保護者 ・学校区内住民 ・教育委員会職員 | ○ 学校の校則等に関すること。 ○ 式典行事に関すること。(閉校行事) ○ 再編校への移転計画に関すること。 ○ 広報活動 ○ その他 |
② 教育課程等検討部会 | ○ 教育課程等教育内容に関すること。 交流学習等 ○ 学校の標準服、かばん、体育服、靴等に関すること。 ○ 学校行事に関すること。 ○ 児童会に関すること。 ○ 設備及び備品の購入・廃棄に関すること。 学校備品、教材備品、学校図書 ○ その他 | |
③ 通学部会 | ・学校の職員 ・学校の児童保護者 ・学校区内住民 ・教育委員会職員 | ○ 通学体制に関すること。 通学路、通学方法、安全対策 ○ スクールバス活用計画に関すること。 ○ その他 |
④ PTA部会 | ・学校の職員 ・学校の児童保護者 ・学校区内住民 ・教育委員会職員 | ○ PTAの組織運営に関すること。 組織改編、規約、役員選出、運営計画、予算等 ○ その他 |
⑤ 学校施設跡地等利用検討部会 | ・学校の職員 ・学校の児童保護者 ・学校区内住民 ・教育委員会職員 | ○ 再編後の学校施設利用に関すること。 ○ 跡地利用に関すること。 ○ 学校農園、学校林の管理及び処分に関すること。 ○ その他 |