○南さつま市病児・病後児保育事業実施要綱
令和5年8月8日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至らない場合又は児童が病気の回復期である場合、集団保育等が困難な期間において、一時的に児童を預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該児童の保護者の子育てと就労等との両立を支援する児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する生後6月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「市内居住児童」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入院治療の必要がない病気療養中又は病気回復期にある児童で、集団保育等が困難な状態にあり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情により家庭で育児を行うことが困難な状態にあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童
(利用期間)
第3条 事業の利用期間は、原則として連続する7日間を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断等により必要と認められる場合には、7日間を超えることができる。
(利用日及び利用時間)
第4条 事業を利用することができる日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他市長が必要と認めた日
2 事業の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関又は社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。
(事前登録)
第6条 市内に住所を有する児童で現に保育に欠ける状態にあるものの保護者で、事業の利用を希望するものは、あらかじめ事業の利用受付等の事務の処理を行う情報処理システム(以下「病児・病後児保育受付システム」という。)に必要事項を入力する方法により登録を受けなければならない。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ実施施設の長に利用の予約を行うものとする。
3 実施施設の長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、保護者に通知しなければならない。
(利用者負担金)
第8条 利用の承諾を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、事業の実施に要する経費の一部として、別表に定める区分に応じ利用者負担金を実施施設に支払うものとする。
2 実施施設は、前項の利用者負担金とは別に給食費等について利用者に実費相当額の負担を求めることができる。
(利用の制限)
第9条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を認めないものとし、利用期間中であっても利用を取り消すことができるものとする。
(1) 児童又は保護者が第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
(2) 利用児童が定員を超えたとき。
(3) 児童の症状が変化して、実施施設において対応が不可能なとき。
(4) その他実施施設の長が利用を不適当と認めたとき。
(実績報告等)
第10条 実施施設の長は、事業の各月の利用状況及び職員配置について、病児・病後児保育受付システムに入力する方法により、市長に報告しなければならない。
2 実施施設の長は、事業を利用した児童の保育の状況を確認できる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
(留意事項)
第11条 事業の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)に基づき、事業を実施すること。
(2) 体温の管理等、児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫し、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に準拠した保育を行うこと。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月8日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者負担金の区分 | 利用者負担金の額 | |||
1日利用 (4時間以上) | 半日利用 (4時間未満) | |||
市内居住児童の場合 | A | 生活保護法による被保護世帯 | 1名につき 0円 | 1名につき 0円 |
B | Aの区分を除く市町村民税非課税世帯 | |||
C | 市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円未満の世帯 | 1名につき 1,000円 | 1名につき 500円 | |
D | 市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が48,600円以上の世帯 | 1名につき 2,000円 | 1名につき 1,000円 | |
市外居住児童の場合 | 1名につき 2,000円 | 1名につき 1,000円 |
注1 市町村民税は、当年度分の額(ただし、4月から8月までの間の利用については、前年度分の額)により利用者負担金の区分を決定するものとする。
注2 市町村民税の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額と同項第2号に掲げる所得割(同法第328条規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)。