○南さつま市中学校在り方検討委員会設置要綱
令和5年10月6日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 本市中学校における生徒数の推移及び施設の状況などを踏まえ、新しい時代に向けた中学校の在り方について検討するため、南さつま市中学校在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 学校の施設整備に関すること。
(2) 本市の将来の中学校の在り方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地区公民館長
(3) 学校運営協議会委員
(4) 市立小中学校の校長
(5) 市立小中学生の保護者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する一連の事務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合は、後任を委嘱する。
(委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第2項第1号に掲げる者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、かつ、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長と協議し、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月6日から施行する。