○南さつま市中学校在り方検討委員会設置要綱

令和5年10月6日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 本市中学校における生徒数の推移及び施設の状況などを踏まえ、新しい時代に向けた中学校の在り方について検討するため、南さつま市中学校在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校の施設整備に関すること。

(2) 本市の将来の中学校の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地区公民館長

(3) 学校運営協議会委員

(4) 市立小中学校の校長

(5) 市立小中学生の保護者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する一連の事務が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合は、後任を委嘱する。

(委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第2項第1号に掲げる者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、かつ、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長と協議し、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年10月6日から施行する。

南さつま市中学校在り方検討委員会設置要綱

令和5年10月6日 教育委員会告示第2号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年10月6日 教育委員会告示第2号