平成31年・令和元年

令和元年第3回定例会(意見書等)

ページ番号:E021946更新日:

意見書等

番号等 件              名 議決年月日 議決結果
意見書案
第2号
地方財政の充実・強化を求める意見書 R1.9.26 原案可決
意見書案
第3号
新たな過疎対策法の制定に関する意見書 R1.9.26 原案可決

地方財政の充実・強化を求める意見書

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣及び地域創生規制改革担当大臣

 地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。
 一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。
 政府の「骨太2018」では「(地方の) 一般財源総額について2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされ、2019年度の地方財政計画でも、一般財源総額は62兆7,072億円(前年比+1.0%) となり過去最高水準となりました。
 しかし、一般財源総額の増額分も、保育の無償化などの国の政策に対応する財源を確保した結果であり、社会保障費関連をはじめとする地方の財政需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められています。
 このため、2020年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。

                     記

1. 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。
2. 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実にはかること。
3. 地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
4. 「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源確保をはかること。
5. 2020年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保をはかること。
6. 森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。
7. 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。
 同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。
8. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
9. 依然として4兆円規模の財源不足があることから、地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。
10. 自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

  令和元年9月26日

                             鹿児島県南さつま市議会     

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところです。
 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面しています。
 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしています。
 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものです。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなりますが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要です。
 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要です。
 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

  令和元年9月26日

                               鹿児島県南さつま市議会