平成22年第3回定例会
意見書
| 番号等 | 件 名 | 議決年月日 | 議決結果 |
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意見書案 第6号 |
臨時会の招集権を議長に付与することを求める意見書 | 22.9.27 | 原案可決 |
臨時会の招集権を議長に付与することを求める意見書
【提出先】
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び総務大臣
地方自治の制度は、憲法第93条により、議事機関としての議会を設置すること、首長及び議会の議員は、住民が直接これを選挙すると規定し、いわゆる二元代表制が明確に位置づけられています。
しかしながら、現行の地方自治法においては、議会の招集権は、首長にあり、一定の要件のもとにおける臨時会の招集請求権が議長及び議員にあるのみで、地方自治の本旨からして、議会がその主要な役割である執行機関の監視、政策提案等を行うためには、本来議会は、議会の意思により開催されるべきであり、議会3団体が主張しているように、議会の招集権を議長に付与することで、いつでも住民代表として議員が自律的に議論する場を設定できることが重要であり、二元代表制の一翼としての議会の権能を果たすためには、現行の制度では、十分とは言えない状況です。
また、議長等が臨時会の招集請求を行っても、首長が議会を招集しない事例も出てきており、このことは、憲法及び地方自治法の趣旨を著しく損なうものとなっており、是正のための速やかな地方自治法の改正が必要となってきています。
このようなことから、議会の招集権が議長に付与されるまでの当分の間については、下記のいずれかの事項の実現のため、速やかな地方自治法の改正を強く求めます。
記
1 議会の構成及び議員等が提出した会議に付議すべき事件により、議長が臨時会を招集する必要があると認めたときは、その招集権を議長に付与すること。
2 地方自治法第101条第4項に規定する「20日」を超えても首長が議会を招集しない場合においては、議長にその招集権を付与すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年9月27日
鹿児島県南さつま市議会





