介護サービス利用者の負担額の軽減制度

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高額介護サービス費の利用者負担の上限額が変わります(平成29年8月から)

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 介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担(福祉用具購入費、住宅改修費、居住費、食費等は除く)には、月々の負担の上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担が負担の上限を超えたときは、該当する方に申請書を市から送付し、申請により超えた分を払い戻しています。

 介護保険制度の改正により、平成29年8月サービス利用分から世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限額が、37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

 ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)

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高額介護サービス費の基準が変わります(厚生労働省作成リーフレット) (PDF形式)

【お問い合わせ先】
南さつま市役所 介護支援課 介護給付係
電話 0993-76-1527(直通)