障がい福祉・生活保護制度・生活困窮者自立支援制度

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障がい福祉制度のご案内

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南薩地区障害福祉サービス事業所案内マップ(令和4年12月現在)

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南さつま市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(令和3年3月策定)

南さつま市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画 (PDF形式)

南さつま市障がい者基本計画(平成30年3月策定)

南さつま市障がい者基本計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画 (PDF形式)

社会福祉協議会

 社会福祉協議会は社会福祉法に基づく民間福祉団体です。住民の参加・協力のもと地域福祉活動、高齢者福祉活動、障害児(者)福祉活動、児童福祉・母子寡婦福祉活動ボランティア活動、心配ごと相談活動、福祉サービス利用支援事業活動を支援します。

障害者手帳について
■身体障害者手帳

 視覚、聴覚又は平衡機能、音声言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原生運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能 呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能の障がいのある方は、身体障害者更生相談所の判定を受けることにより、身体障害者手帳の交付を受けることができます。なお、交付を受けることにより、 いろいろな福祉制度の活用や援助を受けることができます。

■療育手帳

 児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方は療育手帳の交付を受けることができます。なお、交付を受けることにより、いろいろな福祉制度の活用や援助を受けることができます。

■精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方で、精神保健福祉センターの判定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。なお、交付を受けることにより、いろいろな福祉制度の活用や援助を受けることができます。

手当の支給について
■特別障害者手当

 重度の障がいがあり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方は、認定により手当が支給されます。

■障害児福祉手当

 重度の障がいがあり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳未満の方は、認定により手当が支給されます。

特別児童扶養手当についてはこちらから→特別児童扶養手当(子育て支援)

■経過的福祉手当

 従前の福祉手当受給者で、特別障害者手当、障害者基礎年金未受給者で20歳以上の方に支給されます。

主な日常生活の支援について
■日常生活用具給付

 障がいの種類および程度により、特殊寝台、入浴補助用具・盲人用テープレコーダー・透析液加湿器などの日常生活用具が給付又は貸与されます。(世帯の所得状況等により一部負担があります。)

■補装具交付・修理

 障がいの種類および程度により、車いす・補聴器等を必要とする障がいの方に補装具の交付又は修理がなされます。(世帯の所得状況等により一部負担があります。)

■自転車改造費助成

 身体障害者手帳を所持し、本市に住所を有する身体障害者に対し、障がい者が所有し、又は新たに取得しようとする自転車の改造に要する経費の一部を助成します。

■自動車改造費・運転免許取得費助成

 身体障害者手帳を所持し、本市に住所を有する重度の身体障害者に対し、障がい者自らが所有する自動車の改造に要する経費及び自動車の運転免許を取得(新規取得に限る)するために要する経費の一部を助成します。(課税状況等により対象とならない場合があります。)

■居宅生活支援事業

 在宅の身体障害者・知的障害者・障害児に対し、ホームヘルパーの派遣、ショートステイ、デイサービス、グループホーム等のサービスを行います。

■心身障害者扶養共済

 障がいのある方を扶養している保護者の方が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

■精神障害者居宅生活支援事業

 精神障害者保健福祉手帳を所持又は精神障害を支給理由とする年金を受給している在宅の身体障害者の方にホームヘルプサービス、ショートステイ、グループホーム等のサービスを提供します。

■割引制度等による各種証明

 「有料道路料金割引制度」「自動車税及び自動車取得税減免申請による生計同一証明」「NHK放送受信料の減免」等の割引制度を受けるための証明を行います。

医療費助成制度
■身体障害者更生医療

 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障がいを軽くし機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、医療費を助成します。

■重度心身障害者医療費助成

 重度の障がいのある方が医療機関で診療を受けたとき、医療費の自己負担分を申請により助成します。(申請書に医療機関の証明もしくは、領収書の添付が必要となります。)

■精神障害者通院医療費公費負担

 精神障害者の通院医療に必要な費用を公費で負担します。(本人負担額あり)

施設訓練等の支援

 障がい者の方が自立に必要な知識を得たり、各種訓練を受けられる通所・入所施設を障害者自身が選択契約し支援を受ける制度です。本庁及び各支所の障害福祉担当課へ申請し、障がい程度により支援費を決定します。施設の種類等については下記のとおりです。

■身体障害者更生施設

 身体障害者の方が入所や通所をされ、更生に必要な治療又は指導を受け、更生に必要な訓練を行う施設です。

■身体障害者療護施設

 常時介護を必要とされる身体障害者の方が入所や通所をされ、治療及び養護を行う施設です。

■身体障害者授産施設

 身体障害者の方で、企業等に就職することが困難な方がリハビリや必要な訓練を受けて就業を行う施設です。

■知的障害者更生施設

 18歳以上の知的障害者の方が入所や通所をされ、更生に必要な治療又は指導を受け、更生に必要な訓練を行う施設です。

■知的障害者授産施設

 18歳以上の知的障害者の方で、企業等に就職することが困難な方が入所や通所をされリハビリや必要な訓練を受けて就業を行う施設です。

災害の福祉関係支援
■災害弔慰金の支給

 暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に災害弔慰金を支給する制度です。

■災害見舞金の支給

 自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障害見舞金を支給する制度です。

■災害援護資金の貸付

 自然災害により被害を受けた市民の世帯主に災害援護資金を貸し付ける制度です。

■小災害見舞金の支給

 火災や自然災害により人命及び住家に損害を受けた市民に見舞金を支給する制度です。