体育施設等使用料・利用料金

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南さつま市都市公園の利用料金

ページ番号:E018153更新日:

南さつま市都市公園の利用料金

1 加世田運動公園体育館                       (1時間につき)

使用区分 基本使用料 照明料
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 310円 3,130円
上記以外の者 620円
その他の場合 1,250円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1,880円
その他の場合 3,760円
一部使用 卓球1台 児童・生徒 30円 1連(8灯)で210円
※競技により点灯パターンが異なります。詳細は市体育協会52-2436までお問い合わせください。
上記以外の者 60円
バドミントン1面 児童・生徒 50円
上記以外の者 100円
バレーボール・テニス1面 児童・生徒 100円
上記以外の者 210円
バスケットボール1面 児童・生徒 210円
上記以外の者 410円
会議室 260円

2 加世田運動公園陸上競技場 

使用区分 基本使用料
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 1時間につき  150円
上記以外の者 1時間につき  310円
その他の場合 1時間につき 620円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき  930円
その他の場合 1時間につき 1,880円
一部使用 児童・生徒 1時間につき  70円
上記以外の者 1時間につき  150円
個人使用 児童・生徒 1回2時間以内につき 20円
上記以外の者 1回2時間以内につき 50円

3 加世田運動公園野球場

使用区分 基本使用料
主施設 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 1時間につき 150円
上記以外の者 1時間につき 310円
その他の場合 1時間につき 620円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 930円
その他の場合 1時間につき 1,880円
付属施設 スコアボード 1試合につき 210円
放送施設 1試合につき 520円

4 加世田運動公園庭球場                        (1時間につき)

使用区分 基本使用料 照明料
人工芝コート1面 入場料等を徴収しない場合
児童・生徒 120円 1回路410円
上記以外の者 260円
入場料等を徴収する場合 780円

5 加世田運動公園武道館                            (1時間につき)

使用区分 基本使用料 照明料
専用使用 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 70円 210円
上記以外の者 150円
その他の場合 310円
一部使用 1面 児童・生徒 30円 100円
上記以外の者 70円

6 加世田運動公園弓道場

使用区分 基本使用料 照明料
専用使用
児童・生徒 1時間につき  50円 100円
上記以外の者 1時間につき 100円
個人使用 児童・生徒 1回2時間以内につき  20円 50円
上記以外の者 1回2時間以内につき  50円

7 加世田運動公園多目的広場

使用区分 基本使用料
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 1時間につき 100円
上記以外の者 1時間につき 210円
その他の場合 1時間につき 410円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 620円
その他の場合 1時間につき 1,250円
一部使用  ソフトボール・サッカー等1面 児童・生徒 1時間につき 50円
上記以外の者 1時間につき 100円

8 笠沙公園運動広場

使用区分 基本使用料(1時間につき) 照明料(30分につき)
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 50円 620円
上記以外の者 100円
その他の場合 210円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 310円
その他の場合 620円

備考

 この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。

  1. 「専用使用」とは、有料公園施設を独占的に使用することをいう。
  2. 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、小学校就学の始期に達するまでの者並びに児童・生徒又は小・中学生及び高校生を除いた者をいう。
  3. 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
  4. 「大人」とは、満15歳以上の者(中学生を除く。)をいう。
  5. 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
  6. 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。
    (1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
    (2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
  7. 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
  8. 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

附 則

 この条例は、平成24年1月1日から施行する。