南さつま市都市公園の利用料金
1 加世田運動公園体育館 (1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | |||
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専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | |||
児童・生徒 | 310円 | 3,130円 | |||
上記以外の者 | 620円 | ||||
その他の場合 | 1,250円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,880円 | |||
その他の場合 | 3,760円 | ||||
一部使用 | 卓球1台 | 児童・生徒 | 30円 | 1連(8灯)で210円 ※競技により点灯パターンが異なります。詳細は市体育協会52-2436までお問い合わせください。 |
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上記以外の者 | 60円 | ||||
バドミントン1面 | 児童・生徒 | 50円 | |||
上記以外の者 | 100円 | ||||
バレーボール・テニス1面 | 児童・生徒 | 100円 | |||
上記以外の者 | 210円 | ||||
バスケットボール1面 | 児童・生徒 | 210円 | |||
上記以外の者 | 410円 | ||||
会議室 | 260円 |
2 加世田運動公園陸上競技場
使用区分 | 基本使用料 | |||
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専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ||
児童・生徒 | 1時間につき 150円 | |||
上記以外の者 | 1時間につき 310円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 620円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 930円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,880円 | |||
一部使用 | 児童・生徒 | 1時間につき 70円 | ||
上記以外の者 | 1時間につき 150円 | |||
個人使用 | 児童・生徒 | 1回2時間以内につき 20円 | ||
上記以外の者 | 1回2時間以内につき 50円 |
3 加世田運動公園野球場
使用区分 | 基本使用料 | |||
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主施設 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ||
児童・生徒 | 1時間につき 150円 | |||
上記以外の者 | 1時間につき 310円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 620円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 930円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,880円 | |||
付属施設 | スコアボード | 1試合につき 210円 | ||
放送施設 | 1試合につき 520円 |
4 加世田運動公園庭球場 (1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | ||
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人工芝コート1面 | 入場料等を徴収しない場合 | |||
児童・生徒 | 120円 | 1回路410円 | ||
上記以外の者 | 260円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 780円 |
5 加世田運動公園武道館 (1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | ||
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専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | |||
児童・生徒 | 70円 | 210円 | ||
上記以外の者 | 150円 | |||
その他の場合 | 310円 | |||
一部使用 | 1面 | 児童・生徒 | 30円 | 100円 |
上記以外の者 | 70円 |
6 加世田運動公園弓道場
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | |
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専用使用 | |||
児童・生徒 | 1時間につき 50円 | 100円 | |
上記以外の者 | 1時間につき 100円 | ||
個人使用 | 児童・生徒 | 1回2時間以内につき 20円 | 50円 |
上記以外の者 | 1回2時間以内につき 50円 |
7 加世田運動公園多目的広場
使用区分 | 基本使用料 | |||
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専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ||
児童・生徒 | 1時間につき 100円 | |||
上記以外の者 | 1時間につき 210円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 410円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 620円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,250円 | |||
一部使用 | ソフトボール・サッカー等1面 | 児童・生徒 | 1時間につき 50円 | |
上記以外の者 | 1時間につき 100円 |
8 笠沙公園運動広場
使用区分 | 基本使用料(1時間につき) | 照明料(30分につき) | |||
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専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | |||
児童・生徒 | 50円 | 620円 | |||
上記以外の者 | 100円 | ||||
その他の場合 | 210円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 310円 | |||
その他の場合 | 620円 |
備考
この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。
- 「専用使用」とは、有料公園施設を独占的に使用することをいう。
- 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、小学校就学の始期に達するまでの者並びに児童・生徒又は小・中学生及び高校生を除いた者をいう。
- 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
- 「大人」とは、満15歳以上の者(中学生を除く。)をいう。
- 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
- 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額 - 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
- 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。