体育施設等使用料・利用料金

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

スポーツ施設使用料・利用料金の減免

ページ番号:E019871更新日:

加世田運動公園・笠沙公園 

南さつま市都市公園条例施行規則

(使用料の減免)

第13条 条例第21条の規定によるその他市長が認める場合とは、アマチュアスポーツに使用する者が入場料等を徴収しない場合又は特別の事由があると認める場合であり、次の各号に定めるところにより使用料を免除し、又は一部を減額することができる。

(1)  市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2)  市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3)  市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4)  市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(第10号様式)及び必要な資料を提出し、市長の承認を受けなければならない。

笠沙トレーニング室 

南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例施行規則

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、笠沙自然休養村管理センター使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

大浦農業者トレーニングセンター 

南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例施行規則

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1)  市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2)  市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3)  市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4)  市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、大浦農業者トレーニングセンター使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

坊津B&G海洋センター

南さつま市坊津B&G海洋センター条例施行規則

(使用料の減免等)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1)  全額を免除する場合

ア 市又はB&G財団が主催し、又は共催して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

イ 南さつま市立小・中学校における学校の管理下で計画実施する教育活動及び児童生徒を対象とした海洋スポーツ大会等に使用するとき。

ウ B&G南さつま海洋クラブ又は海洋型少年団体が計画実施する活動に使用するとき。

エ その他市長が免除することが適当と認めたとき。

(2) 5割減額をする場合

ア 市が後援して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

イ 南さつま市体育協会及びその加盟団体が主催して行う海洋スポーツ大会等に使用するとき。

ウ その他市長が減額することが適当と認めたとき。

高太郎公園多目的広場 

南さつま市普通公園条例施行規則

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の全額又は一部を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1)  市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2)  市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3)  市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4)  市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、普通公園使用料減免申請書(第4号様式)及び必要な資料を提出し、市長の承認を受けなければならない。

砂丘の杜きんぽう公園(草原町運動広場・グリーンドーム金峰・金峰錬心館・砂丘の杜グラウンドゴルフ場・多目的運動広場) 

南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例施行規則

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1)  市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2)  市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3)  市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4)  市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

その他 

南さつま市体育施設条例施行規則

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1)  市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2)  市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3)  市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4)  市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免事由を記載し、市長の承認を受けなければならない。