市では、市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図るため、老朽により危険 となった廃屋や自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊した家屋等の取り壊しや撤去に要 した費用に対し、次の補助要件等により補助金を交付します。 |
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1.補助対象となる危険廃屋及び損壊家屋
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(1)人の居住又はその他の利用に供していないこと。 |
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(2)老朽化により壊れた部材が落下又は飛散若しくは騒音を発生するなど防災上 |
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周囲に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの。 |
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(3)台風又は地震等の自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊したもの。 |
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2.補助対象者
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廃屋及び家屋の所有者又は所有者から解体・撤去の委任を受けた者。 |
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3.補助要件
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(1)公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。 |
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(2)解体経費が10万円以上であること。 |
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(3)解体後の土地は、適切に管理すること。 |
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(4)解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。 |
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(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は |
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特定の建設業の許可を受けた事業者でなければなりません。) |
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(5)自然災害等を原因とした解体は、罹災を受けた日から6か月以内に申請すること。 |
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4.補助金額
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解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。 |
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ただし、災害等により損害保険等が支払われた場合は、解体・撤去に要する経費から |
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損害保険等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。 |
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5.事業の流れ
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(1)申 請 ... 工事着手前に必要な提出書類を提出してください。 |
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(2)審 査 ... 審査委員会において審査後、交付決定を通知します。 |
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(交付決定を受けた後、工事に着手することができます。) |
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ただし、災害等やむを得ない場合は、事後申請を認めます。 |
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(3)工 事 ... 工事完成後速やかに実績報告を行ってください。 |
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(4)確 定 ... 実績報告により補助金を確定し通知します。 |
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(5)交 付 ... 補助金請求書を提出いただき、補助金の支払いを行います。 |
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6.申請時提出書類
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(1)補助金交付申請書 |
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(2)収支予算書 |
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(3)見積書 ・・・・・解体を行う業者からもらいます。 |
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(4)名寄帳証明 ・・・解体する建物が記載された名寄帳になります。 |
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(本市の税務課で発行されます。) |
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(5)同意書 ・・・・・自然災害等を原因とした解体の場合に限ります。 |
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(6)罹災証明書・・・・既に、解体撤去している場合に必要となります。 |
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(7)その他審査に必要な書類 |
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・ 別紙 (建物内訳) ・ 誓約書 ・ 委任状 |
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7.解体に伴い、別の届出が必要になります。
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(1)建築物除却届・・・建築住宅課(解体前に業者が届け出ます。) |
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(2)家屋滅失届・・・・税務課(解体後に申請者が届け出ます。) |
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※家屋等を撤去することにより、固定資産税が増額になる場合があります。 |
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8.問合せ・申請書提出先
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本庁 総務課自治防災係 、または各支所市民課総務係 |
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