戸籍も住民票もなく、社会生活に困っている方
事情があってお子さんの出生届ができない方
無戸籍のお子さんの検診や就学にお悩みの方
外国人の方との間のお子さんで、国籍についてお悩みの方
など、社会生活上不利益を受けている方の相談窓口です。
相談しながら必要な事柄を整理し、現在受けられる行政サービスを確認しましょう。
ご相談内容は、秘密厳守で取り扱いますのでご安心ください。
★「無戸籍問題」とは
子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。
しかし、「離婚後300日問題」など何らかの理由で届出ができない場合に、戸籍に記載されず無戸籍になるという問題が生じます。この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。
法務省の全国調査では、令和元年6月に全国で約830人の無戸籍者が確認されています。出生届が出されないまま、成人になっている場合もあります。
★「離婚後300日問題」とは
民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても、前夫の子として戸籍に記載されます。
子どもの父の欄に前夫を載せたくない、家庭裁判所で前夫の子でないことを申し立てるのに前夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などの事情で接触を持ちたくない、経済的に相談や手続きをためらっているなど、様々な要因から手続きを進められず、出生届が出されてないことで子どもが無戸籍となる問題です。
★まずはご相談を
戸籍がなくても、一定の条件を満たせば、受けることができる行政サービスがあります。
また、ご事情で出生届が出せなくても、お子さんの住民票を作ることができる場合があります。まずは市民環境課市民係へご相談ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
担 当:市民環境課市民係 電話:0993-53-2111(内線2130) 【直通】0993-76-1520