行政

南さつま市の空き家対策

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 近年は、人口減少や核家族化などの社会情勢の変化により、適切な管理が行われていない空家等が増加し、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている現状にあります。そこで、地域住民の生命、身体又は財産の保護、生活環境の保全を図り空家等の活用を促進するため、平成275月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。 zu030301akiyataisaku.png

○空き家の適切な管理は所有者の責務です。

 全国的に空き家が増加する中、市内でも管理が不十分な空き家によって、周囲に良くない影響を与えている事例があります。市の調査では、管理されているものも含め市内には約4,500棟の空き家が在ります。

 老朽化した空き家が倒壊したり、強風などで建物の一部が飛散したりして他人等に被害を与えたときは、空き家の所有者に対し賠償責任を問われることもあります。

 空き家を所有している人は、定期的に(特に出水期や台風時期は確実に)状況を確認し、敷地内の草刈りや庭木の剪定など適切な管理を実施してください。空き家に損傷があるときは、早急に補修や撤去など適切な処置を行ってください。

 また、近隣に緊急時の連絡先を伝えておくことで、トラブル防止につながります。

<南さつま市空家等対策の推進に関する条例>

 南さつま市では、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行を受け、「南さつま市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

 適正な維持管理が行われない場合は、氏名等の公表、代執行等、費用の負担を課すこともあります。

 条例の主な条項は次のとおりです。

(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等として認められる状態にならないよう、自らの責任において適正な維持管理(解体を含む。)に努めるものとする。

(市の責務)
第4条 市は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適正な維持管理及び活用の促進が図られるよう必要な施策を実施するものとする。

※南さつま市空家等対策の推進に関する条例

※空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省) (外部サイトへリンク)

<南さつま市空家等対策計画>

 空家等対策の推進に関する特別措置法第4条に基づき、平成30年度から5年間を計画期間とする「南さつま市空家等対策計画」を策定しました。

南さつま市空家等対策計画 (PDF形式)

<南さつま市空家等対策協議会>

 空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する協議会(南さつま市空家等対策協議会)を設置しました。

 協議会では、南さつま市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行います。

<空家に関する主な施策>

 南さつま市では、南さつま市空家等対策の推進に関する条例第4条の規定により次の施策を行っております。

危険廃屋解体補助金事業

空き家情報登録(空き家バンク)制度

空き家バンク家財処分等補助金事業

住宅リフォーム補助金事業

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)