鹿児島県 南さつま市




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宅地の課税標準額

平成18年度の地方税法の改正により、その土地の新しい価格に比べてこれまでの税負担の低い土地については、価格の5%分を前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加える方式となりました。

宅地の固定資産税課税標準額の求め方については、下記のとおりとなります。

商業地等(住宅用地でない宅地など)の場合

今年度の課税標準額は、前年度の課税標準額が今年度の評価額に対してどのくらいの割合にあるかによって決定します。

前年度課税標準額÷評価額 今年度課税標準額
70%超 評価額×70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額と同額
60%未満 前年度課税標準額+評価額×5%
(ただし、前年度課税標準額+評価額×5%の算出額が
評価額の60%を上回る場合は、評価額×60%
評価額の20%を下回る場合は、評価額×20%)

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2までの部分)の場合

今年度の課税標準額は、前年度の課税標準額が今年度の評価額×1/6(※住宅用地特例率)に対してどのくらいの割合にあるかによって決定します。

前年度課税標準額÷(評価額×1/6) 今年度課税標準額
100%以上 評価額×1/6
80%以上100%未満 前年度課税標準額と同額
80%未満 前年度課税標準額+評価額×1/6×5%
(ただし、前年度課税標準額+評価額×1/6×5%の算出額が
評価額×1/6の80%を上回る場合は、評価額×1/6×80%
評価額×1/6の20%を下回る場合は、評価額×1/6×20%)

※一般住宅用地(200m2を超える部分)については、住宅用地特例率が1/3になります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分が一般住宅用地となります。

一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については 、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建
築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

お問い合わせ先

南さつま市役所 税務課 および各支所 市民課