鹿児島県 南さつま市




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国民健康保険税

国民健康保険税とは

私たちは、いつ、どんなとき、病気やけがをするかわかりません。そんなとき、お金がなくてお医者さんにかかれないとしたら大変です。また、寝たきりや認知症などによって介護が必要になったとき、家族だけで支えるには限界があります。

国民健康保険制度(国保)は、そのような場合に備えて、加入者が日ごろから、それぞれの収入に応じてお金を出し合い、必要な費用に充てようという相互扶助を目的とした制度です。

国保税の決め方

国保税は、その年分の加入者全体の医療費等を予測して算出し、国・県からの補助金を差し引いた残りの部分を、加入者に納めていただくことになります。

被保険者全体の医療費 国の補助金 県の補助金 国保税
(100%)   (43%)   (7%)   (50%)

国保税の税率

下記の税率により税額を計算します。

所得割額(%) 資産割額(%) 均等割額(円) 平均割額(円)
医療分 6.80 24.00 17,600 19,200
後期高齢支援分 1.70 6.00 4,400 4,800
介護分 1.60 9.00 7,500 4,500

※平成21年度からは、市内同一の税率になっております。

後期高齢者支援分とは

後期高齢者医療制度の創設に伴い、これまで医療分に含まれていました老人保健拠出金相当分を、「後期高齢者支援分」として分離することによって、後期高齢者の医療費についての国保の負担分を明確にするものです。

国保税の納期

南さつま市の国保税の納期は年6回[4月・6月・8月・10月・12月・2月]です。

このうち、4月・6月は前年度の年税額の1/6ずつを仮に納めていただき、8月で年間の税額が決まりますので、8月以降に残りの税額を4回で納めていただきます。

月割課税

国保税は、届け出をした月ではなく、国保の被保険者として資格を得た月から月割で計算します。

国保税の納税義務者

国保税は、世帯に属する国保加入者の分をまとめて世帯主が納めます。世帯主が国保ではない場合(社会保険・後期高齢等)であっても、世帯主のお名前で納税通知書等が出されます(これを擬制世帯主といいます。)。

※一定の要件を満たす場合、国民健康保険上の世帯主を国保加入者に変更できる制度があります。

国保税の計算方法

医療給付費分
A 所得割 △△△△円×6.80%=○○○○○円
※△△△△の額は、『国保加入者それぞれの合計総所得金額-33万円』の合計額
資産割 □□□□円×24.0%=○○○○○円
※□□□□の額は、『国保加入者それぞれの南さつま市固定資産税額』の合計額
均等割 17,600円×国保加入者数=○○○○○円
平等割 19,200円
後期高齢者支援分
B 所得割 △△△△円×1.70%=○○○○○円
※△△△△の額は、『国保加入者それぞれの合計総所得金額-33万円』の合計額
資産割 □□□□円×6.0%=○○○○○円
※□□□□の額は、『国保加入者それぞれの南さつま市固定資産税額』の合計額
均等割 4,400円×国保加入者数=○○○○○円
平等割 4,800円
介護納付金分(40歳以上64歳以下)
C 所得割 △△△△円×1.60%=○○○○○円
※△△△△の額は、『国保加入者それぞれの合計総所得金額-33万円』の合計額
資産割 □□□□円×9.0%=○○○○○円
※□□□□の額は、『国保加入者それぞれの南さつま市固定資産税額』の合計額
均等割 7,500円×国保加入者数=○○○○○円
平等割 4,500円

医療分・後期高齢支援分・介護分それぞれのA+B+Cが税額(100円未満の端数切捨て)となります。

国保税の軽減

地方税法第703条の5の規定により、世帯の総所得金額の合計が一定額以下の場合に、均等割及び平等割が減額されます。減額の割合は、7割・5割・2割となります。

納期限を過ぎると

督促状

納期限から20日を経過すると、督促状が出されます。督促手数料のほかに延滞金がかかる場合があります。

(それでも納めないと・・・)

短期被保険者証

通常の保険証の代わりに、有効期限の短い保険証が交付されます。

頻繁に保険証の切り替えが必要になります。

(納期限から1年を過ぎると)

資格証明書

保険証を返してもらい、代わりに国保の資格者であることを示す証明書が交付される場合があります。

お医者さんにかかるときは、一旦全額自己負担することになります。

(納期限から1年6ヶ月を過ぎると)

保険給付の差し止め

国保の給付が全部・又は一部差し止めになります。それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

国民健康保険税の減免制度について

災害等で損害を受けた場合

疾病、負傷又は障害等により失業し、就業の見込みがなく、所得が激減した場合

などに該当し、国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合は、所得状況に応じて、国民健康保険税を減免(全部又は一部)する制度があります。また分割での納付も可能です。

特別な事情で国保税の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに税務課の担当窓口へご相談ください。