鹿児島県 南さつま市




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税金について

個人住民税【担当:本庁税務課・支所市民課】

納税義務者

個人住民税を納めていただく人は次のとおりです。

納税義務者 収めるべき税額
均等割 所得割
南さつま市に住所がある人
市内に事業所、また、事務所又は家屋敷がある人で、
南さつま市内に住所がない人

市内に住所があるかどうか、また、事業所等があるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。

平成18年度から、生計同一世帯の扶養親族のない配偶者で合計所得が28万円以上の方は、均等割が全額課税されます。

税率

均等割・・・市民税:3,000円、県民税:1,500円

(県民税のうち、500円は森林環境税となります。)

所得割・・・市民税:6%、県民税:4%

個人住民税の減免制度について
  • 災害等で損害を受けた場合
  • 疾病、負傷又は障害等により失業し、就業の見込みがなく、所得が激減した場合

などに該当し、個人住民税の納付が困難であると認められる場合は、所得状況に応じて、個人住民税を減免(全部又は一部)する制度があります。また、分割での納付も可能です。

特別な事情で個人住民税の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに税務課の担当窓口へご相談ください。

住宅ローン控除【担当:本庁総務部 税務課 市民税係 / 各支所 市民課 総務係】

住宅借入金等特別税額控除のことで、所得税の住宅ローン減税制度を受けた方の、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税から控除するという制度です。

平成20年度より、平成11年から平成18年までの間に入居した方に対しては、税源移譲の経過措置としての住民税の住宅ローン控除の適用がありますが、平成21年度税制改正により、平成21年から平成25年までの間に入居した方も対象となる、新たな住民税の住宅ローン控除が創設されました。

対象者

平成11年1月1日から平成18年12月31日までに居住した方

平成21年1月1日から平成25年12月31日までに居住した方

控除額

下記1又は2のいずれか小さいほうの額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)
手続きの方法等

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方で、勤務先から南さつま市へ「給与支払報告書」が提出されている場合、又は確定申告をされる方で、確定申告の際、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている場合は、手続きの必要はありません。

だだし、控除額の計算には、次の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄、又は確定申告書(添付書類を含む)に(1)住宅借入金等特別控除可能額、(2)居住開始年月日が明記されていることをご確認ください。万が一記入が漏れていると、住民税に住宅ローン控除が適用されません。

個人住民税特別徴収【担当:本庁税務課】

特別徴収関係様式

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法人市民税【担当:本庁税務課】

納税義務者

市内に事業所、事務所又は寮などを有する法人が納税義務者となります。

税率
■均等割
資本金等の額 市内事業所等の従業者数の合計数
50人以下 50人超
50億円超 410,000円 3,000,000円
10億円超~50億円以下 410,000円 1,750,000円
1億円超~10億円以下 160,000円 400,000円
1千万円超~1億円以下 130,000円 150,000円
1千万円以下 50,000円 120,000円
■法人税割

平成21年4月1日から14.7%

但し下表の事業期間においては、段階的に税率を調整する不均一課税となります。12.3%~13.9%の税率は、旧笠沙町、旧坊津町、旧金峰町の区域のみに事業所等を持つ法人に限ります。旧加世田市、旧大浦町に事業所等があり、更に旧笠沙町、旧坊津町、旧金峰町にも事業所等を持つ分割法人は、一括して14.7%を適用します。

事業期間 事業所又は事業所の所在地
終了日 旧加世田市・旧大浦町 旧笠沙町・旧坊津町・旧金峰町
平成18年3月31日まで 14.7% 12.3%
平成19年3月31日まで 14.7% 12.3%
平成20年3月31日まで 14.7% 13.1%
平成21年3月31日まで 14.7% 13.9%

平成21年4月1日から14.7%

法人市民税関係様式

法人市民税関係様式はこちら >>

固定資産税【担当:本庁税務課・支所市民課】

固定資産税は、南さつま市内の土地や家屋、償却資産の1月1日現在の所有者に対して課税されます。税率は1.4%で、納期は、5月、7月、11月、2月の末日です。