鹿児島県 南さつま市




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消防 ミニ知識

 

ファックスでの通報

0993-52-3119

 発語や聴覚に障害のある方に対して、FAXによる緊急の通報受付を行っています。

 消防署に専用用紙を準備してありますが、任意の様式でも通報可能です。その場合は

  • 住所・氏名・電話番号・目標物
  • 症状・既往歴・掛かり付け病院 などの情報を欠かさず記入してください。
  • あらかじめ通報様式を記入しておくことも、確実な通報につながります。

 

 

 

テレホンサービス

0993-52-8693

 火事や規模の大きな事故で、消防車が緊急走行するような場合には、テレホンサービスで事故等の概要をお知らせしていますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

ご存知ですか?

1 消火器と住宅用火災警報器について

  両者とも、個人住宅に必要とされるものですが、

  • 消火器は、法律的には個人住宅には設置する義務はありません。

   ですから、訪問販売で「消防署から来ましたが、消火器を備えてください」等ということは

   ありません。

   ただし、火災は初期消火するためには、大変重要な器具となりますので、積極的に設置をし

   てください。

  • 住宅用火災警報器は、平成2361日から全ての住宅に設置が義務付けられています。

※ 両者ともに、設置後の維持管理が必要となります。

住宅用火災警報器は、定期的(2~5年間隔)に電池の交換が必要です。