介護事業者の皆様へ

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

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 令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1133) (PDF)

処遇改善に係る加算全体のイメージ及び新様式の概要 (PDF)

1 提出期限

(1)計画書

〇令和54月又は5月から加算を取得する場合

令和5年4月14日(金曜日) (必着)

※次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。

※前年度までに加算を取得している事業所も、当年度の計画書を提出する必要があります。

年度途中から加算を取得する場合

加算取得開始月の前々月の末日

(2)実績報告書

各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日

2 提出方法及び提出先

 窓口にて直接提出いただくか、郵送にて提出ください。

※事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出が必要です。

※県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は、県にも市町村にも届出が必要です。

南さつま市の指定を受けている地域密着型サービス事業所等の提出先・問合せ先

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係
電話:0993-76-1527(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所の提出先・問合せ先

南さつま市から指定を受けているサービスが総合事業のみの場合...鹿児島県等に提出した様式の写しで可

地域密着型サービス事業及び総合事業の指定を受けている場合...南さつま市様式(地域密着型の写しで可)

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 地域ケア推進係
電話:0993-76-1526(直通)

3 提出書類

(1)計画書

別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel)

※参考【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel)

  • 計画書の提出に当たっては、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかにご提示いただくこととなります。
(1)-2 添付書類
添付書類 提出が必要な場合
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel) 
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
・就業規則
・給与規程
・キャリアパス要件を満たすことが確認できる規則や資料(作成している場合)
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
・労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、確定保険料申告書) ・新たに加算を取得する場合
(2) 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel)

(3) 変更届

別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel)

 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合【処遇改善加算のみ】

(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】※なお、嗜痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。