介護事業者の皆様へ

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

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1 計画書の提出について

 令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(合せて「旧3加算」という。)を一本化した介護職員等処遇改善加算(「新加算」という。)が創設されます。旧3加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から新加算へ移行されます。詳細は、以下の事業者向けリーフレット及び説明資料をご確認ください。厚生労働省ホームページにて説明動画も公開されておりますので、ご活用ください。

 厚生労働省では、本加算に関する相談窓口を設置しています。本加算を活用した処遇改善の実施については、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。


介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1215) (PDF)

別紙1 (PDF)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(介護保険最新情報Vol.1226) (PDF)

事業者向けリーフレット (PDF)

制度概要・全体説明資料 (PDF)

事務担当者向け・詳細説明資料 (PDF)

移行先検討・補助シート (Excel)

※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するための支援ツールです。ご活用ください。

厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」 (外部サイトへリンク)

<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>

電話:050-3733-0222 【受付時間:9時から18時(土日を含む)】

提出書類及び提出期限

 令和6年4月・5月は旧3加算、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても、6月1日からの体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)が必要​です。

 なお、計画書は一本化されているため、旧3加算と新加算とで計画書を別々で作成する必要はありません。

提出書類 提出期限
1.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 別紙様式7 (Excel) のうち7-1(計画書)
 (参考)別紙様式7(記入例) (Excel)
※以下の①・②も必要です。
(様式は表の下にあります。)
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(例)4月から現行3加算を新規算定、6月から新加算を新規算定する場合
【1】4月15日までに、4月1日からの体制変更(①+②)と、計画書を提出。
【2】5月15日(施設系は6月1日)​​までに、6月1日からの体制変更(①+②)を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出)
令和6年4月15日
※①・②の提出締切について
●現行3加算の新規取得の場合...4月15日
●新加算の新規取得の場合...居宅系:5月15日
施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)
2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者 別紙様式6 (Excel)
​(参考)別紙様式6(記入例) (Excel)
※区分変更や新規算定の場合、以下の①・②も必要です。
(様式は表の下にあります。)
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(例)4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を新規算定する場合
【1】4月15日までに、計画書を提出。
【2】5月15日(施設系は6月1日】​​までに、6月1日からの体制変更(①+②)を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出)
令和6年4月15日
※①・②の提出締切について
●現行3加算の新規取得・区分変更の場合...4月15日
●新加算の新規取得の場合...居宅系:5月15日
施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)
3.上記以外の場合 別紙様式2 (Excel)
(参考)別紙様式2(記入例) (Excel)
※区分変更や新規算定の場合、以下の①・②も必要です。
(様式は表の下にあります。)
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
令和6年4月15日
※①・②の提出締切について
●現行3加算の新規取得・区分変更の場合...4月15日
●新加算の新規取得の場合...居宅系:5月15日
施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

【地域密着型】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)

【総合事業】

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月】 (Excel)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月】 (Excel)

【地域密着型】...【令和6年4月】:別紙1-3、【令和6年6月】:別紙1-3-2

【総合事業】...【令和6年4月】:別紙1-4、【令和6年6月】:別紙1-4-2

2 実績報告書の提出について

 処遇改善加算等を算定していた事業所は、算定していた年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。

令和5年度実績報告書

提出書類

別紙様式3(令和5年度用実績報告書) (Excel)

〇令和5年4月から令和6年3月までの間に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所用です。

(参考)別紙様式3(令和5年度用実績報告書)(記入例) (Excel)

提出期限

令和6年7月31日

3 その他様式

変更届

別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel)

当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

特別な事情に係る届出書

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

4 提出方法及び提出先

 メール・郵送または窓口にて直接提出ください。

事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合

⇒ 当該市町村にも提出が必要です。

県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合

⇒ 県にも市町村にも届出が必要です。

南さつま市の指定を受けている地域密着型サービス事業所等の提出先・問合せ先

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係
電話:0993-76-1527(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所の提出先・問合せ先

南さつま市から指定を受けているサービスが総合事業のみの場合

⇒ 鹿児島県等に提出した様式の写しで可

地域密着型サービス事業及び総合事業の指定を受けている場合

⇒ 南さつま市様式(地域密着型の写しで可)

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 地域ケア推進係
電話:0993-76-1526(直通)