建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、平成27年4月1日から公共工事を受注した元請業者が下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず、施工体制台帳等(施工体制台帳及び施工体系図)の作成等が義務付けられました。
つきましては、市が発注した建設工事のうち、下請契約を締結する工事については、施工体制台帳を作成し、その写しを担当の監督員へ提出してください。
また、今回の改正に伴い、これまでに徴取していた下請届及び下請通知については廃止します。
なお、詳細については、工事を担当する監督員へ直接お尋ねください。
様式、記載例は以下からダウンロードしてください。
※建設業法では、様式の定めはありません。