商工業・企業

先端設備導入促進基本計画について

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1.先端設備等導入計画とは?

 中小企業者が、市町村の導入促進基本計画に基づいて先端設備等(中古不可)を導入しようとする際に作成する計画のことです。作成した計画を市町村に提出すると、審査後に認定を受けることができます。

 先端設備等導入計画は、先端設備等を導入する予定の市町村に提出しますので、南さつま市内の工場や事業所等に設置する場合には、本社の所在地等に関係なく、南さつま市の導入促進基本計画に基づいた計画を作成し、南さつま市に提出してください。

2.南さつま市の認定を受けるメリットは?

(1) 認定を受け、「対象者」「対象設備」「提出書類」等の要件を満たすと、固定資産税が3年間、1/2に軽減されます。

さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税が最長5年間、1/3に軽減されます。 

(認定と減免の対象範囲等についてはこちら (PDF形式))

(2) 計画に基づく事業に必要な資金を民間金融機関から借入をする際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証等の金融支援が受けられます。本支援の活用を検討している場合は、計画を提出する前に鹿児島県信用保証協会にご相談ください。

3.認定を受けるために必要な書類は?

南さつま市導入促進基本計画 (PDF形式)

南さつま市に先端設備等導入計画を提出する場合には、本計画に合致するように作成してください。

先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word形式)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word形式)

認定経営革新等支援機関※1による事前確認書 (Word形式)

④市長が必要と認める書類(必要な場合のみ個別に提出を依頼します)

+固定資産税の特例を受けるために必要な書類(①から④の他に必要な書類)

認定経営革新等支援機関※1による投資計画に関する事前確認書 (Word形式)

+賃上げ表明を計画書に記載する場合

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word形式)

 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) (PDF形式)

+固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類(①から⑥の他に必要な書類)

⑦リース契約見積書の写し

⑧リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

※1 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)をご確認ください。

4.認定までの流れは?

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☆ 先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行ってください。

☆ ⑤から⑥は最大で30日程度かかります。計画は早めにご提出ください。

※ 詳しくは計画策定の手引き (PDF形式)をご確認ください。

5.その他

①中小企業庁のホームページには、各種様式や記入例、先端設備等導入計画策定の手引き等が掲載されています。

詳しくはこちら (外部サイトへリンク)

②計画の認定後、国や南さつま市から計画の進捗状況等について調査を依頼することがありますので、その際はご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

【提出先及び問合せ先】
南さつま市役所 商工水産課 商工振興係
〒897-8501 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地
☎ 0993-76-1606  FAX 0993-52-0113