母と子の健康

自立支援医療(育成医療)

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自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)

 18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の一部を助成する制度です。

対象となる障害(疾患)

1. 肢体不自由
2. 視覚障害
3. 聴覚、平衡機能障害
4. 音声、言語、そしゃく機能障害
5. 内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

申請書類

1. 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療) (PDF形式)
2. 自立支援医療(育成医療)意見書(育成医療担当医師記入) (PDF形式)
3. 健康保険証
●受診者が国民健康保険(市町村国保・建設国保・医師国保など)に加入している場合は、受診者本人及び受診者と同一の医療保険に加入している全員分
●受診者が国民健康保険以外の健康保険(社会保険・健保組合・共済組合など)に加入している場合は、受診者本人のもの
4. 住民税の所得額課税額証明書(世帯で収入のある方全員分)
ただし、同意書(PDF形式)(世帯、所得、課税に関する状況等の調査)の提出をもって所得額課税額証明書の提出を省略することができます。

※また、次の場合は、提出は不要です。
意見書に記載の治療見込期間の治療開始日が、
(1) 1月〜6月の場合は前年の1月1日に保護者の住民登録が南さつま市にある場合
(2) 7月〜12月の場合は同年の1月1日に保護者の住民登録が南さつま市にある場合
※住民税が非課税の場合は、別途、保護者の年金・手当等の受給状況が分かる資料が必要になる場合があります。
5. 生活保護世帯の方は市役所発行の保護証明書及び受給者証
6. 印鑑(朱肉を使うもの。)
7. 下記表※1の高額治療継続者の(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類

一部自己負担金について

 医療機関で支払う自己負担金は、原則医療費総額の1割となります。ただし、市町村民税の課税状況に応じた自己負担金の上限額(月額)が設けられています(下記表)。なお、入院時食事療養費は助成の対象とはなりません。

※平成28年4月1日現在

区分 一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上
生活保護世帯 市町村民税非課税 市町村民税<3.3万円(所得割) 3.3万円≦市町村民税<23.5万円(所得税) 23.5万円≦市町村民税(所得割)
収入≦80万円 収入>80万円 5,000円 ※3 10,000円 ※3 対象外 ※1
負担上限額 0円 2,500円 5,000円 高額治療継続者
(重度かつ継続)
5,000円 ※2
高額治療継続者
(重度かつ継続)
10,000円 ※2
高額治療継続者
(重度かつ継続)
20,000円 ※2
※1 一定所得以上に該当する世帯は制度の対象外となりますが、高額治療継続者に該当する場合は、制度の対象となります(令和3年3月31日までの経過的特例)。
※2
高額治療継続者(重度かつ継続とは)
1.腎臓機能障害(慢性腎不全、腎移植を必要とするもの)、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の疾患にり患している児童 2.疾病に関わらず、高額な医療費負担が継続する世帯(申請前の1年以内に医療保険の高額療養費を3回以上受けた世帯)に属する児童
※3 平成21年4月1日から「中間的な所得」区分の負担上限月額が変更になりました。(令和3年3月31日までの経過的特例)

その他

申請は、原則として治療を受ける前に手続きして下さい。
指定自立支援医療機関における認定疾患の保険診療による医療費以外は、助成の対象になりません。
受給者に交付される自立支援医療受給者証の有効期限以降も継続して給付を受けるためには、再認定の申請が必要です。
診療内容、負担上限月額、薬局・訪問看護事業者などの変更がある場合、変更の申請が必要です。
18歳に到達した日以降の新規申請はできません(申請の治療期間が18歳到達日以降にかかる場合は、当該期間は対象となります)。
すこやか子ども医療費助成事業(子ども未来課)の該当者は、自己負担額の一部が助成の対象となる場合があります。
申請先は、市役所福祉課障害福祉係になります。保護者が南さつま市外に住所を有する場合は、(認定期間内の市外への転出を含む)保護者の住所のある市町村窓口に申請して下さい。