「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度の住民税均等割が非課税で下記の「支給対象」に該当する世帯へ、給付金を支給します。
①給付金の種類
ア.令和6年度、住民税均等割が非課税の世帯 1世帯当たり3万円
イ.上記ア.の世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合 児童1人あたり2万円を加算
②対象となる世帯(下記に該当する世帯)
令和6年12月13日(基準日)時点で南さつま市に住所登録があり、かつ、世帯全員が令和6年度の「住民税均等割が非課税」である世帯
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③対象とならない世帯
・同一世帯内に住民税課税者がいる世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族(子・親等)に税法上扶養されている世帯
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住民税(市県民税)について詳しくは、下記のリンクからご覧ください。
「個人住民税について」 (南さつま市ホームページ)
④給付金の手続き
(1) プッシュ給付方式(原則、申請不要)
上記②の支給条件を満たし、過去に同様の給付金を受け取ったことがある場合やマイナポータルの公金受取口座に登録がある場合、市から支給日をお知らせする封書が届きます。特別な手続きは必要ありません。
※受給を拒否される方は、受給拒否の届出書をご提出ください。
※支給口座を変更される方は、お知らせに記載の振込予定日の1週間前までに支給口座等の届出書をご提出ください。
【非課税世帯用】
・受給拒否の届出書(第1号様式) (PDF形式)
・支給口座等の届出書(第2号様式) (PDF形式)
・支給口座等の届出書(第2号様式)記入例 (PDF形式)
【こども加算用】
・受給拒否の届出書(第1号様式) (PDF形式)
・支給口座等の届出書(第2号様式) (PDF形式)
・支給口座等の届出書(第2号様式)記入例 (PDF形式)
(2)申請書方式
支給対象であるが、「支給日をお知らせする封書」が未着の世帯
※令和6年1月2日以降、南さつま市に転入した
※令和6年12月13日以降、出生した児童がいる
※令和6年度の税申告をしていない
※対象となる児童について、税申告上の扶養関係又は収入状況がわからない
など、様々なケースで支給対象であるのに市から支給日をお知らせする封書が届かなかった場合は申請が必要です。
下記の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に市給付金窓口にご提出(郵送可)ください。
本庁1階 福祉課社会係 物価高騰対策給付金窓口、各支所での申請も可能です。令和7年2月17日(月)から申請を受付けます。
窓口にお越しの際は、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、給付金の振込先が確認できる書類(通帳、キャッシュカード)を必ずお持ちください。
提出書類の審査後、決定した方から順次振込を行います。
【非課税世帯用】
・申請書(請求書)(第3号様式) (PDF形式)
・申請書(請求書)(第3号様式)記入例 (PDF形式)
【こども加算用】
・申請書(請求書)(第3号様式) (PDF形式)
・申請書(請求書)(第3号様式)記入例 (PDF形式)
※本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
・委任状 (PDF形式)
⑤申請受付期間
令和7年3月21日(金)まで ➡ 令和7年4月18日(金)まで延長します
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
南さつま市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
南さつま市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
お問い合わせのお願い
課税状況や支給対象であるかといった個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。お手数ですが、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちになり、市給付金窓口または、各支所までお越しください。
お問い合わせ先
南さつま市物価高騰対策給付金窓口
電話 0993-53-0170
受付 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(※土日祝日を除く)